○八代市役所会議室管理規程

平成17年8月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 八代市役所内にある市長部局の会議室(以下「会議室」という。)の管理については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(会議室の管理)

第2条 会議室の管理は、財務部財産経営課長(以下「財産経営課長」という。)が行う。

(会議室を使用できる職員等の範囲)

第3条 会議室は、市役所各課並びに議会、各委員会及び監査委員の事務局(以下「課等」という。)の職員並びに当該課等が主催する会議に使用させる。

2 前項の規定にかかわらず、課等以外の市役所敷地内に所在する事務所等が主催する会議で、財産経営課長が認めたものは、会議室を使用させることができる。

(会議室使用申込み等)

第4条 前条に規定する職員等が会議室を使用する場合は、使用責任者を定めて会議室の使用申込みを行い、財産経営課長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた後、使用時間を超えて使用しようとするときは、更に財産経営課長の承認を受けなければならない。

3 財産経営課長は、重要かつ緊急な会議のため、又は災害等のやむを得ない事情がある場合は、前2項の規定による承認を取り消し、又は使用承認した会議室を変更することができる。

(大会議室使用の特例)

第5条 財産経営課長は、大会議室の使用の許可に当たって必要がある場合は、条件を付すことができる。

(会議室使用上留意すべき事項等)

第6条 会議室を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会議室の鍵は、会議室の使用前に、財産経営課長から受け取り、会議室の使用完了後直ちに財産経営課長(時間外使用の場合は守衛)に返還すること。

(2) 会議室備付けの範囲内で会場を設営することとし、備品類の持出し又は持込みをしないこと。

(3) 会議室の天井、壁、床、窓等の構造物及び机、椅子等の備品は、損傷し、又は汚染しないよう留意し、美観を損する行為をしないこと。

(4) 会議室の使用に当たっては、原則として勤務時間内に終了するよう計画すること。

(5) 火気は、特に注意すること。

(6) 喫煙をしないこと。

(7) 会議室の使用完了後は、後始末を完全に行い、備品類を整理整とんして施錠の上、財産経営課長にその旨を報告すること。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

八代市役所会議室管理規程

平成17年8月1日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第11号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成31年3月22日 訓令第5号
令和3年2月16日 訓令第2号