○八代市庁舎管理規則
平成17年8月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎等の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは、市において公用に供する建物(以下「庁舎」という。)及び工作物並びにこれらの敷地で市長の管理に属するものをいう。
(庁舎等管理者及び室管理者)
第3条 庁舎等を管理するため次の表に掲げる庁舎等管理者及び室管理者を置く。
区分 | 庁舎等管理者 | 室管理者 |
本庁 | 財務部長 | 市長部局、会計課、水道局、議会、委員会等の課長及び事務局長 |
その他の庁舎 | 出先機関及び施設等の長 | 当該庁舎等管理者が指定する職にある者 |
2 庁舎等管理者又は室管理者に事故があるときは、あらかじめ庁舎等管理者の指定する職員がその職務を行う。
(庁舎等管理者の職務)
第4条 庁舎等管理者は、その所管に係る庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるものとする。ただし、各種委員会等の事務局並びに企業関係庁舎の保全及び秩序の維持に関しては、それぞれ事務局等の長が庁舎等管理者と協議して、その職務を行うものとする。
(室管理者の職務)
第5条 室管理者は、庁舎等管理者(前条ただし書の規定に基づき、その職務を行う者を含む。以下同じ。)の指揮を受け、その所管に属する事務室その他の室の保全及び秩序の維持に努めるものとする。
(職員等の協力義務)
第6条 職員及び庁舎等において勤務する者は、常に庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるとともに、庁舎等管理者及び室管理者が管理上必要な指示をしたときは、それに従わなければならない。
(出入口の開閉時刻)
第7条 庁舎の出入口の開閉時刻は、次のとおりとする。ただし、庁舎等管理者は、必要があると認めるときは、開閉時刻を変更することができる。
開扉時刻 登庁時刻1時間前
閉扉時刻 退庁時刻1時間後
2 閉扉後又は休日に庁舎に出入しようとする者は、本庁にあっては守衛、その他の庁舎にあっては庁舎等管理者等が指定した者に届け出なければならない。
(禁止行為)
第8条 何人も庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 廊下、倉庫、物置、車庫等及び爆発又は引火のおそれのある物件の付近で火気を取り扱うこと。
(2) 正当な理由なく爆発性物質、劇薬、毒物、凶器等の危険物を持ち込むこと。
(3) 庁舎等若しくは物件を損傷し、又は庁舎等の美観を損なう行為をすること。
(4) 放歌高唱その他示威又は騒がしい行為をすること。
(5) 座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害をすること。
(6) 面接の強要、乱暴な言動その他これらに類する行為をすること。
(7) 所定の場所以外に車両その他の物件を放置すること。
(8) じんかい等を所定の場所以外に捨てること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の秩序を乱し、又は公務の執行を阻害する行為をすること。
2 市以外の者は、次条第1項第7号の規定により庁舎等管理者の許可を受けた場合を除き、庁舎等において署名活動をし、又は寄附の募集を行ってはならない。
(行為の制限)
第9条 庁舎等において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎等管理者の許可を受けなければならない。
(1) 保険の勧誘、物品の販売その他これらに類する行為をすること。
(2) ポスター、旗、懸垂幕、看板、立札、その他これに類するものを掲げること。
(3) 印刷物、図画、宣伝ビラ等を配布し、又は散布すること。
(4) 工作物、その他設備を設けること。
(5) 多数集合して庁舎内に入ること又は集会のため庁舎等を使用すること。
(6) 公務以外の目的をもって庁舎の施設又は設備を使用すること。
(7) 市の協力を得て署名活動をし、又は寄附を募集すること。
2 前項の規定により庁舎等管理者の許可を受けようとする者は、庁舎等使用許可申請書を提出しなければならない。
3 庁舎等管理者は、前項の規定による申請を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、庁舎使用許可書を当該申請をした者に交付するものとする。
4 庁舎等管理者は、前項の規定により許可をする場合において、必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(立入制限等)
第10条 庁舎等管理者は、多数の者が陳情、参観等の目的で庁舎内に立ち入る場合において、庁舎内の秩序を維持する必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、時間又は場所等を制限することができる。
(違反等に対する措置)
第11条 庁舎等管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎等への入場を拒否し、許可若しくは承認を取り消し、又は庁舎等から退去することを命じ、若しくは物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を撤去しないときは、庁舎等管理者は、自らこれを撤去することができる。
(1) 第8条の規定に違反した者
(3) 前条の規定に違反した者
(退庁時の戸締)
第12条 職員は、退庁の際、その課かいの関係の窓及びその出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第13条 各課かいにおいて盗難があったときは、当該室管理者は、直ちにその品名、数量及び保管状況を記載した書面をもって、その所属長を経由し、市長に届け出なければならない。
(火気取締責任者)
第14条 火災予防に万全を期するため各課かいに、火気取締責任者及び補助員各1人を置く。
2 火気取締責任者及び補助員は、各室管理者が命ずる。
(火災等の点検)
第15条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。
2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、守衛又は庁舎等管理者等が指定した者に引き継がなければならない。
3 前2項に定めるほか、火気取締責任者は、業務に支障のない場合及び休憩時間には消灯しなければならない。
(火器の使用制限)
第16条 本庁舎内において電気ストーブ、石油ストーブ、電熱器その他の火器を使用する設備をし、又は器具(以下「火器」という。)を使用してはならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 出先機関及び施設等における火器の使用については、当該出先機関又は施設等の長が庁舎等の設備を考慮して適宜許可することができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役として在職するものとされた者が在職する間における読替え)
4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第6条の規定による改正後の八代市庁舎管理規則第3条第1項の表 | 会計課 | 会計課(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の室を含む。) |
附則(平成22年6月8日規則第16号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。