○八代市現金取扱規程

平成17年8月1日

訓令第59号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八代市の出納又は保管に係る現金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(現金の保管)

第2条 現金の保管は、次に掲げるところによる。

(1) 市の歳入金を収納した当日指定金融機関又は収納代理金融機関に納入することができないときは、会計課又は各課かいの金庫など盗難、紛失等現金保管に遺漏のない安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

(2) 資金前渡又は概算払で、その支払が完了しなかったときは、前号に規定する保管方法に準じて保管しなければならない。

(3) 前2号に掲げる現金以外の現金の保管についても前2号に規定する保管方法と同様とする。

(現金輸送)

第3条 市の歳計現金を輸送するときは、次の方法によらなければならない。

(1) 現金輸送を行うときは、事前に主管課かい長に報告し、その指示を受けなければならない。

(2) 現金輸送者は、歳入金を納入後、その旨主管課かい長に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

八代市現金取扱規程

平成17年8月1日 訓令第59号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 予算会計
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第59号