○予算執行伺及び支出負担行為の整理区分に関する規則

平成17年8月1日

規則第173号

(支出負担行為をもって予算執行伺があったものとみなして執行する経費)

第1条 八代市予算規則(平成17年八代市規則第171号)第13条の規定にかかわらず、別表第1予算執行伺を省略できないものの欄に明示する経費以外の経費(契約書を省略できるものに限る。)の執行については、支出負担行為をもって予算執行伺があったものとみなす。

(支出負担行為)

第2条 支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為の範囲は、別表第1に定めるところによる。

2 支出負担行為に必要な書類は、別に定めるところによる。

(支出負担行為の特例)

第3条 前条第1項の規定にかかわらず、別表第2に定めるものに係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

第4条 次に掲げる経費に係る支出負担行為は、支出命令と併せて行うことができる。

(1) 別表第1支出負担行為と支出命令を併せて行うことができるものの欄に明示する経費

(2) 単価契約に係る経費

(その他)

第5条 前各条に定めるところにより難い経費に係る予算執行伺及び支出負担行為については、市長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年11月12日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月11日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第1条、第2条、第4条関係)

経費の区分

予算執行伺を省略できないもの

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為と支出命令を併せて行うことができるもの

1 報酬


支出決定のとき。

支出しようとする当該期間分の額

2 給料


支出決定のとき。

支出しようとする当該期間分の額

3 職員手当等




ア 退職手当


支出決定のとき。

支出しようとする額

イ 退職手当以外の手当等


支出決定のとき。

支出しようとする当該期間分の額

4 共済費


支出決定のとき。

支出しようとする額

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額


6 恩給及び退職年金


支出決定のとき。

支出しようとする額

7 報償費





ア 報償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

イ その他の経費

契約締結のとき。

契約金額

(別に定めるものに限る。)

8 旅費





ア 費用弁償(通勤に要する経費)


支出決定のとき。

支出しようとする額

イ 費用弁償(その他の経費)

旅行命令及び旅行依頼伺による。

支出決定のとき。

支出しようとする額

ウ その他の経費

旅行命令及び旅行依頼伺による。

支出決定のとき。

支出しようとする額

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

(別に定めるものに限る。)

10 需用費




(別に定めるものに限る。)

ア 消耗品費、修繕料

契約締結のとき。

契約金額

イ 燃料費、光熱水費

(契約を要するもの)

請求のあったとき。

請求のあった額

ウ 食糧費、印刷製本費

(3万円を超えるもの)

契約締結のとき。

契約金額

エ 賄材料費、飼料費、医薬材料費

(契約を要するもの)

契約締結のとき。

契約金額

11 役務費




(別に定めるものに限る。)

ア 通信費


請求のあったとき。

請求のあった額

イ 法令の規定により支出する手数料であって別に定めるもの

請求のあったとき。

請求のあった額

ウ 保険料

(契約を要するもの)

契約締結のとき又は払込通知を受けたとき。

契約金額又は納付を要する額

エ その他の経費

(契約を要するもの)

契約締結のとき。

契約金額

12 委託料




(別に定めるものに限る。)

ア 法令の規定により支出する経費

請求のあったとき。

請求のあった額

イ その他の経費

契約締結のとき。

契約金額

13 使用料及び賃借料

(契約を要するもの)

契約締結のとき。

契約金額

(別に定めるものに限る。)

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額


15 原材料費

(契約を要するもの)

契約締結のとき。

契約金額

(別に定めるものに限る。)

16 公有財産購入費

契約締結のとき。

契約金額


17 備品購入費

契約締結のとき。

契約金額


18 負担金、補助及び交付金




(別に定めるものに限る。)

ア 法令の規定により支出する負担金であって別に定めるもの


請求のあったとき。

請求のあった額

イ その他の負担金

(出席負担金及び年会費を除く。)

支出決定のとき。

支出しようとする額

ウ 補助金及び交付金

交付決定のとき。

交付しようとする額

19 扶助費




(別に定めるものに限る。)

ア 現物給付に係る経費

(契約を要するもの)

契約締結のとき。

契約金額

イ その他の経費


支出決定のとき。

支出しようとする額

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸し付けようとする額


21 補償・補填及び賠償金





ア 補償金

契約締結のとき。

契約金額

イ 補填金

補填決定のとき。

補填しようとする額

ウ 賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

22 償還金、利子及び割引料




(別に定めるものに限る。)

ア 償還金

(繰上償還のみ)

支出決定のとき。

支出しようとする額

イ 利子及び割引料


支払期日及び支出決定のとき。

支出を要する額

ウ 小切手支払未済償還金


支出決定のとき。

支出しようとする額

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額


24 積立金

(利子積立を除く。)

積立決定のとき。

積み立てようとする額

(別に定めるものに限る。)

25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額


26 公課費

(自動車重量税を除く。)

支出決定のとき。

支出しようとする額

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しようとする額


備考 単価契約に係る経費については、請求のあったときを支出負担行為として整理する時期とし、請求のあった額を支出負担行為の範囲としてこの表を適用する。

別表第2(第3条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金を前渡するとき。

資金前渡に要する額

支給明細書、内訳書その他資金前渡の起因となる書類

 

2 繰替払

繰替払命令を発するとき。

繰替払命令をしようとする額

請求書・内訳書・計算書

左のうち必要書類

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書・内訳書

左のうち必要書類

4 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

関係書類

 

5 戻入

現金戻入の通知のあったとき。

戻入する額

計算書・内訳書

左のうち必要書類

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

 

予算執行伺及び支出負担行為の整理区分に関する規則

平成17年8月1日 規則第173号

(令和2年4月1日施行)