○八代市特別会計条例

平成17年8月1日

条例第236号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(3) 介護保険特別会計 介護保険事業

(4) 農業集落排水処理施設事業特別会計 農業集落排水処理施設事業

(5) 公共浄化槽等整備推進事業特別会計 公共浄化槽等整備推進事業

(4)(6) ケーブルテレビ事業特別会計 ケーブルテレビ管理運営事業

(5)(7) 診療所特別会計 診療所事業・歯科診療事業

(6)(8) 久連子財産区特別会計 財産管理事業

(7)(9) 椎原財産区特別会計 財産管理事業

(8)(10) 公共用地先行取得事業特別会計 公共用地先行取得事業

(歳入及び歳出)

第2条 前条各号に定める会計においては、それぞれの事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、それぞれの事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成20年4月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 八代圏域介護認定審査事業特別会計及び交通災害共済事業特別会計の平成19年度の収入及び支出については、第1条の規定による改正前の八代市特別会計条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成26年12月26日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(八代市公共下水道事業特別会計の廃止に関する経過措置)

3 八代市公共下水道事業特別会計の平成26年度の収入及び支出については、前項の規定による改正前の八代市特別会計条例の規定は、なおその効力を有する。

4 八代市公共下水道事業の廃止の際同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産については、八代市下水道事業会計に帰属するものとする。

(令和元年12月23日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(八代市簡易水道事業特別会計の廃止に関する経過措置)

3 八代市簡易水道事業特別会計の令和元年度の収入及び支出については、前項の規定による改正前の八代市特別会計条例の規定は、なおその効力を有する。

4 八代市簡易水道事業の廃止の際同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産については、八代市簡易水道事業会計に帰属するものとする。

(令和3年3月24日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

八代市特別会計条例

平成17年8月1日 条例第236号

(令和6年4月1日施行)