○八代市「財政事情」の作成及び公表に関する規程
平成17年8月1日
訓令第58号
(趣旨)
第1条 八代市財政事情の公表に関する条例(平成17年八代市条例第235号)第4条及び第5条の規定による財政事情の作成及び公表の手続並びに閲覧に関しては、この訓令の定めるところによる。
(文書の調整)
第2条 会計管理者及び納税課長は、次の区分により文書を調製し、財政課長に提出しなければならない。
区分 | 文書名 | 提出期日 | 摘要 | |
前半期(4月―9月) | 後半期(10月―3月) | |||
会計管理者 | 一時借入金額 | 11月10日 | 5月10日 |
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一般会計予算使用状況調 | 同上 | 同上 | 歳入歳出に区分する。 | |
特別会計予算使用状況調 | 同上 | 同上 | ||
一般会計歳入決算状況調 | 同上 |
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一般会計歳出決算状況調 | 同上 |
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特別会計歳入決算状況調 | 同上 |
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特別会計歳出決算状況調 | 同上 |
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納税課長 | 市税収入状況調 | 同上 |
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第3条 財政課長は、前条に規定する文書のほか、必要な文書により、遅滞なく「財政事情」を作成しなければならない。
(閲覧)
第4条 「財政事情」を登載した文書は、その公表日から6箇月間、財政課においてその執務時間中市民の請求により閲覧に供しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役として在職するものとされた者が在職する間における読替え)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第16条の規定による改正後の八代市「財政事情」の作成及び公表に関する規程第2条 | 会計管理者 | 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者 |