○八代市長等の退職手当の支給に関する条例

平成17年8月1日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長、識見を有する者のうちから選任された監査委員及び教育長(以下「市長等」という。)の退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例による退職手当は、市長等が退職した場合(任期満了の場合は、その都度)に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員で一般職に属する国家公務員(以下「一般職の国家公務員」という。)から退職手当の支給を受けることなく引き続いて市長等となった者が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び市長等となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、市長等の退職の日における給料月額に、その者の在職月数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる区分に応じた当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の50

(2) 副市長 100分の30

(3) 知識経験を有する者のうちから選任された監査委員 100分の10

(4) 教育長 100分の15

2 前項の規定にかかわらず、一般職の国家公務員から退職手当の支給を受けることなく引き続いて市長等となった者が退職した場合における退職手当の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者の最終の退職に係る市長等(以下この項において「最終の職」という。)としての在職期間について前項の規定を準用して算定した額

(2) その者の最終の職以外の前項に掲げるそれぞれの市長等としての在職期間について、それぞれの在職期間に係る職の給料の最終の職の退職の日現在の月額を基礎として、それぞれ同項の規定を準用して算出した額の合計額

(3) 一般職の国家公務員としての在職期間について、その者が市長等となるため、一般職の国家公務員を退職した日において受けた給料の最終の職の退職の日現在の月額を基礎とし、かつ、当該一般職の国家公務員を退職した日に八代市職員を退職したものとして、八代市職員退職手当支給条例(平成17年八代市条例第58号)の規定を準用して算定した額

(在職月数の計算)

第4条 退職手当の算定基礎となる在職月数の計算は、市長等となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、任期満了による退職の日の属する月が、就任の日の属する月に相当するときは、その前月までとする。

(在職期間の計算)

第4条の2 一般職の国家公務員から退職手当の支給を受けることなく引き続いて市長等となった場合における当該一般職の国家公務員に対する退職手当に関する規定による退職手当の算定の基礎となる在職期間は、その者の市長等としての在職期間に通算する。

2 前項に規定する市長等が退職し、退職の日又はその翌日に市長等となった場合における先の市長等としての在職期間は、後の市長等としての在職期間に通算する。

(一般の国家公務員となった者の取扱い)

第4条の3 前条に規定する市長等が退職し、引き続いて一般職の国家公務員となった場合においては、第2条の規定にかかわらず、当該退職に伴う退職手当は支給しない。

(支給制限等)

第5条 退職手当は、市長等が次の各号のいずれかに該当する場合には、支給しない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第83条又は第87条第1項の規定により失職した場合

(2) 法第178条第2項の規定により失職した場合

(3) 懲戒により解職された場合

2 八代市職員退職手当支給条例第11条第12条第13条(第8項及び第9項を除く。)第14条第15条(第2項を除く。)及び第16条から第18条までの規定は、市長等の退職手当について準用する。

(遺族の範囲及び順位)

第6条 遺族の範囲及び順位については、八代市職員退職手当支給条例第3条の2の規定を適用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、市長等の退職手当の支給は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八代市長等の退職手当の支給に関する条例(昭和55年八代市条例第46号。以下「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた退職手当については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(八代市長等の退職手当の支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 改正法附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者が同条に規定する助役として在職した期間は、当該副市長として在職した期間とみなして通算する。

2 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、当該収入役として在職するものとされた者に対し、第10条の規定による改正後の八代市長等の退職手当の支給に関する条例に規定する市長等の例により退職手当を支給する。

3 前項の場合において、当該収入役として在職するものとされた者に支給する退職手当の額は、その者の退職の日における給料月額に在職月数を乗じて得た額に、100分の20を乗じて得た額とする。

(平成22年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の八代市職員退職手当支給条例、第2条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例及び第3条の規定による改正後の八代市長等の退職手当の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

八代市長等の退職手当の支給に関する条例

平成17年8月1日 条例第57号

(平成22年4月1日施行)