○八代市職員の住居手当に関する規則

平成17年8月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号。以下「給与条例」という。)第14条の規定に基づく住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 次に掲げる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員は、給与条例第14条第1項第1号の適用を除外するものとする。

(1) 職員の扶養親族たる者(給与条例第12条に規定する扶養親族で給与条例第13条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)が所有する住宅

(2) 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たるもの以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅

(3) 市長が前2号に掲げる住宅に準ずると認める住宅

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 給与条例第14条第1項第2号の規則で定める住宅は、前条に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 給与条例第14条第1項第2号の規則で定める職員は、八代市職員の単身赴任手当に関する規則(平成17年八代市規則第46号)第5条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同規則第5条第2項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び単純な労務に雇用される職員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第5条 新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、庶務事務システム(職員の勤務管理及び給与等に関する事務を行うための情報処理システムをいう。以下「システム」という。)によりその居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の規定による届出がシステムにより難い場合は、市長が定める様式の住居届によるものとする。

3 前2項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項又は第2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項又は第2項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項又は第2項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の住居手当に関する規則(昭和50年八代市規則第1号)、職員の住居手当に関する規則(昭和50年坂本村規則第1号)、千丁町職員の住居手当に関する規則(昭和51年千丁町規則第8号)、鏡町職員の住居手当に関する規則(昭和50年鏡町規則第2号)、東陽村職員の住居手当に関する規則(昭和56年東陽村規則第5号)又は職員の住居手当に関する規則(昭和49年泉村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年11月30日規則第32号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

5 施行日の前日までに、第4条の規定による改正前の八代市職員の住居手当に関する規則第8条第1項の規定により行われた届出は、第4条の規定による改正後の八代市職員の住居手当に関する規則第8条第1項の規定により行われた届出とみなす。

(平成28年3月28日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八代市職員の住居手当に関する規則

平成17年8月1日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)