○八代市職員の特殊勤務手当支給規則

平成17年8月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市職員の特殊勤務手当支給条例(平成17年八代市条例第54号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象外職員)

第2条 特殊勤務手当は、次に掲げる職員には支給しない。

(1) 管理職手当を支給される職員。ただし、条例別表6の項、7の項及び9の項に規定する特殊勤務手当を除く。

(2) 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

(支給方法)

第3条 特殊勤務手当は、勤務した月分をその翌月にこれを支給する。

2 給与期間(八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号。以下「給与条例」という。)第6条に規定する給与期間をいう。以下同じ。)の中途において新たに勤務を命ぜられた者又は退職若しくは異動により勤務しないこととなった者に対して、月額で定める特殊勤務手当を支給する場合においては、当該給与期間の現日数から八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八代市条例第42号)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日を基礎として日割りによって計算する。

3 給与期間の中途において異動により月額で定める特殊勤務手当の区分を異にすることとなる職員の当該給与期間に係る特殊勤務手当の額は、異動の前後における当該特殊勤務手当の月額をそれぞれの適用期間に基づき日割りにより計算した額とする。

4 月額で定める特殊勤務手当の支給方法については、前3項に定めるもののほか、給与条例による給与の支給方法の例による。

(併給禁止)

第4条 同一の日に2以上の業務又は作業(以下「業務等」という。)に従事した場合は、1日につき当該業務等に従事した場合に支給する特殊勤務手当のうちいずれか高額の特殊勤務手当(それらの特殊勤務手当の額が同額の場合は、いずれか一方の特殊勤務手当)を支給する。

(実績報告書等)

第5条 各課かい長は、職員の特殊勤務につき、特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月6日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月5日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八代市職員の特殊勤務手当支給規則

平成17年8月1日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成17年8月1日 規則第42号
平成25年3月28日 規則第3号
平成26年3月28日 規則第8号
令和元年9月30日 規則第17号
令和2年8月6日 規則第43号
令和4年10月5日 規則第28号