○八代市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年8月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、技能労務職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 技能労務職員(会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)を除く。以下「職員」という。)の給与は、給料及び諸手当とする。

2 諸手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬であって諸手当を除いたものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第5条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この号及び第3号において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下この号及び次号において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて正規の勤務時間を割り振られた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(別に定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた7時間45分を超える1日の正規の勤務時間を割り振られた職員には、当該1日の正規の勤務時間のうち7時間45分を超えて勤務した全時間(別に定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。ただし、前項の規定により時間外勤務手当が支給される場合は、この限りでない。

(休日勤務手当)

第9条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、国民の祝日に関する法律に規定する休日が週休日に当たるときは、別に定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該年末年始の休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。これらの日に準ずるものとして別に定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第10条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対し宿日直手当を支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても同様とする。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日の属する年度の前年度における人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

(退職手当)

第14条 退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、額、支給方法並びに支給制限、支払の差止め並びに返納及び納付については、八代市職員退職手当支給条例(平成17年八代市条例第58号)の定めるところによる。

(支給額決定の基準)

第15条 職員の給与の額は、八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号)に規定する一般職の職員の給与の額を基準とし、勤務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第16条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、規則に定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第18条 法第55条の2項第1項ただし書の規定及び地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定に基づく許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第20条 法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第21条 会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の給与との均衡を考慮して市長が別に定める。

2 会計年度任用職員の退職手当については、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員のうち、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(特に勤務しないことが認められた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて6月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものに対して、常勤職員の例により支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第22条 第4条第5条及び第14条の規定は、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(特定日以後の給料の取扱い)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第10項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員には適用しない。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第49号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中八代市一般職の職員の給与に関する条例第14条の改正規定並びに第3条及び第4条の規定 平成26年4月1日

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(八代市職員の育児休業等に関する条例(平成17年八代市条例第43号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第34条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、八代市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第12条、八代市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条又は公益的法人等への八代市職員の派遣等に関する条例(平成21年八代市条例第9号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(八代市一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

技能労務職員給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21年12月22日条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の八代市職員退職手当支給条例、第2条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例及び第3条の規定による改正後の八代市長等の退職手当の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日条例第29号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施行日 この条例の施行の日をいう。

(2) 旧条例 第4条の規定による改正前の八代市職員の定年等に関する条例をいう。

(3) 新条例 第4条の規定による改正後の八代市職員の定年等に関する条例をいう。

(4) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(5) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(6) 短時間勤務の職 新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。

(7) 暫定再任用職員 附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(8) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(9) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の八代市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例における暫定再任用職員に関する経過措置)

第15条 第8条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条、第5条及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

八代市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成17年8月1日 条例第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第53号
平成21年3月26日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第49号
平成21年12月22日 条例第54号
平成22年3月25日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第10号
令和元年9月30日 条例第12号
令和2年3月24日 条例第2号
令和4年10月5日 条例第29号