○八代市職員の初任給調整手当に関する規則

平成17年8月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号。以下「給与条例」という。)第11条に定める初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象職)

第2条 給与条例第11条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表の適用を受ける職員の職とする。

2 給与条例第11条第1項第2号に規定する職は、行政職給料表の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると市長が認めるものとする。

(職員の範囲)

第3条 給与条例第11条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校で市長の定めるものを卒業した者にあっては、市長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第4条 給与条例第11条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第9条の職員のほか、次に掲げる職員とする。

(1) 第2条第1項に規定する職に同条第2項に規定する職から異動した職員及び同項に規定する職に同条第1項に規定する職から異動した職員

(2) 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第2条第1項に規定する職を占めることとなった職員及び当該経過期間内に新たに同条第2項に規定する職を占めることとなった職員で、医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するものとする。

第5条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は、支給しない。

(支給期間及び支給額)

第6条 初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第1に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八代市条例第42号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員にあってはその額に八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第1の運用については、当該休職の期間(給与条例第34条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとする。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち、同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第1に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて、あらかじめ市長の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

第7条 第3条又は第4条に規定する職員となった者(第5条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)

第7条の2 給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第6条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第1」とあるのは、「別表第2」とする。

(支給の終了)

第8条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は、支給しない。

(支給要件の改正の場合の措置)

第9条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、市長の定めるところにより初任給調整手当を支給する。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第198号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第31号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び第4条の規定(八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務職員の給与規則」という。)別表第5の改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の技能労務職員の給与規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年2月22日規則第1号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年12月20日規則第31号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定、第3条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日規則第27号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定、第4条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び第5条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月22日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日規則第39号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定、第4条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(附則第4項及び附則第6項において「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則(同項において「改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は令和5年4月1日から、第6条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定は同年12月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

職員の区分

期間の区分

1項職員(円)

2項職員(円)

1年未満

309,200

51,100

1年以上2年未満

309,200

51,100

2年以上3年未満

309,200

51,100

3年以上4年未満

309,200

51,100

4年以上5年未満

309,200

51,100

5年以上6年未満

309,200

51,100

6年以上7年未満

309,200

49,300

7年以上8年未満

309,200

47,500

8年以上9年未満

309,200

45,700

9年以上10年未満

309,200

43,900

10年以上11年未満

309,200

42,100

11年以上12年未満

309,200

40,300

12年以上13年未満

309,200

38,500

13年以上14年未満

309,200

36,700

14年以上15年未満

309,200

35,300

15年以上16年未満

309,200

33,900

16年以上17年未満

305,900

32,500

17年以上18年未満

302,600

31,100

18年以上19年未満

299,300

29,700

19年以上20年未満

296,000

28,300

20年以上21年未満

292,700

26,900

21年以上22年未満

279,700

26,300

22年以上23年未満

265,700

25,700

23年以上24年未満

252,200

24,700

24年以上25年未満

238,300

24,100

25年以上26年未満

224,600

23,500

26年以上27年未満

207,000

22,900

27年以上28年未満

189,900

22,300

28年以上29年未満

172,600

21,500

29年以上30年未満

155,000

21,200

30年以上31年未満

137,000

20,800

31年以上32年未満

118,700

20,200

32年以上33年未満

100,800

19,300

33年以上34年未満

76,200

18,400

34年以上35年未満

51,900

17,700

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において「1項職員」とは、第2条第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは、同条第2項の職を占める職員をいう。

別表第2(第7条の2関係)

職員の区分

期間の区分

2項職員(円)

1年未満

35,800

1年以上2年未満

35,800

2年以上3年未満

35,800

3年以上4年未満

35,800

4年以上5年未満

35,800

5年以上6年未満

35,800

6年以上7年未満

34,500

7年以上8年未満

33,300

8年以上9年未満

32,000

9年以上10年未満

30,700

10年以上11年未満

29,500

11年以上12年未満

28,200

12年以上13年未満

27,000

13年以上14年未満

25,700

14年以上15年未満

24,700

15年以上16年未満

23,700

16年以上17年未満

22,800

17年以上18年未満

21,800

18年以上19年未満

20,800

19年以上20年未満

19,800

20年以上21年未満

18,800

21年以上22年未満

18,400

22年以上23年未満

18,000

23年以上24年未満

17,300

24年以上25年未満

16,900

25年以上26年未満

16,500

26年以上27年未満

16,000

27年以上28年未満

15,600

28年以上29年未満

15,100

29年以上30年未満

14,800

30年以上31年未満

14,600

31年以上32年未満

14,100

32年以上33年未満

13,500

33年以上34年未満

12,900

34年以上35年未満

12,400

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において「2項職員」とは、第2条第2項の職を占める職員をいう。

八代市職員の初任給調整手当に関する規則

平成17年8月1日 規則第38号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第38号
平成17年11月30日 規則第198号
平成20年3月24日 規則第5号
平成21年3月27日 規則第6号
平成26年12月19日 規則第31号
平成28年2月22日 規則第1号
平成29年12月20日 規則第31号
平成30年12月20日 規則第27号
平成31年3月22日 規則第5号
令和4年10月5日 規則第28号
令和5年12月20日 規則第39号