○八代市教育委員会の職員の給与等に関する条例

平成17年8月1日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、八代市教育委員会の職員(以下「職員」という。)の給与並びに職員が公務のために旅行した場合の旅費及び費用弁償(以下「旅費」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与等)

第2条 職員の給与及び旅費については、八代市職員に準じて支給する。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第36号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

八代市教育委員会の職員の給与等に関する条例

平成17年8月1日 条例第64号

(令和元年12月23日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第64号
平成27年3月25日 条例第21号
平成28年3月28日 条例第7号
令和元年12月23日 条例第36号