○八代市職員以外の者に関する費用弁償及び旅費支給規程

平成17年8月1日

教育委員会訓令第1号

教育委員会が市職員以外の者を出張させる場合の費用弁償及び旅費の支給は、条例によるほか、次の規定によるものとする。

第1条 教育長は、支給額について次の範囲内において必要な額を定めることができる。

(1) 北海道地方 25,000円以内

(2) 東北地方 22,000円以内

(3) 関東地方 20,000円以内

(4) 中部地方 18,000円以内

(5) 近畿地方 15,000円以内

(6) 中国、四国地方 13,000円以内

(7) 九州地方 7,000円以内

第2条 滞在3日以上にわたり合同宿泊して訓練研修を受け、又は競技に出演する者については、教育長は実情に応じ、必要と認める額を支給することができる。

第3条 主催団体において支給の負担をする場合は、条例による支給額との差額を支給し、又は必要と認める補助額を支給することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の八代市職員以外の者に関する費用弁償並に旅費支給規程(昭和28年八代市教育委員会訓令第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

八代市職員以外の者に関する費用弁償及び旅費支給規程

平成17年8月1日 教育委員会訓令第1号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会訓令第1号