○八代市特別職報酬等審議会条例
平成17年8月1日
条例第46号
(設置)
第1条 本市に、八代市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、議員報酬並びに市長、副市長、教育長及び監査委員の給料(以下「特別職報酬等」という。)について、市長の諮問に応じて調査審議し、及び答申するほか、自ら市長に建議することができる。
(諮問)
第3条 市長は、特別職報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第4条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は八代市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任を妨げない。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要の都度会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市長公室人事課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第280号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役として在職するものとされた者が在職する間における読替え)
第6条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第4条の規定による改正後の八代市特別職報酬等審議会条例第2条 | 副市長 | 副市長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者 |
附則(平成20年9月25日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八代市特別職報酬等審議会条例、八代市議会議員の議員報酬等に関する条例、八代市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例及び八代市報酬及び費用弁償条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成23年3月30日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 教育長が従前の例により委員として在職する間は、第3条から第6条までの規定による改正後の八代市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、八代市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例第2条の規定、八代市長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定並びに八代市職員等の旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は適用せず、第3条から第6条までの規定による改正前の八代市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、八代市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例第2条の規定、八代市長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定並びに八代市職員等の旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年12月20日条例第35号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。