○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年8月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八代市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する休日及び勤務時間条例第10条第1項に規定する休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年次有給休暇及び休職の期間(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の休職の期間を除く。)

2 会計年度任用職員に係る前項の規定の適用については、同項第2号中「勤務時間条例第9条に規定する休日」とあるのは「勤務時間条例第18条の規定に基づき市長が定める休日」と、「勤務時間条例第10条第1項に規定する休日の代休日」とあるのは「同条の規定に基づき市長が定める休日の代休日」とする。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成22年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年8月1日 条例第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成17年8月1日 条例第45号
平成22年7月1日 条例第21号
令和元年9月30日 条例第10号