○八代市職員安全衛生管理規程

平成17年8月1日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく職員の安全衛生及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を推進することに関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の遵守事項)

第2条 職員は、この訓令で定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者の安全及び衛生に関する指導及び指示に従うこと。

(2) 職場における事故要因の排除に努め、常に安全で規律ある行動をとること。

(3) 所管に係る車両、機械器具その他作業用具の点検整備を定期に励行し、安全かつ適切な方法で使用すること。

(4) 定められた安全上及び衛生上の保護具を必ず着用すること。

(5) 常に職場の整理整頓に努めること。

(総括安全衛生管理者等)

第3条 本市に、総括安全衛生管理者、総括安全衛生管理代理者及び安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者に、市長公室長をもって充てる。

3 総括安全衛生管理代理者に、市長公室長があらかじめ指名した者をもって充てる。

4 安全衛生管理者の配置職場及び充てるべき職は、次のとおりとする。

(1) 環境センター 循環社会推進課長

(2) 下水道総務課、下水道建設課及び水道局 水道局長

(3) 教育委員会の組織及び機関(小学校、中学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)を除く。) 教育政策課長

(4) 学校 学校教育課長

(5) 本庁その他前各号に掲げる職場以外の職場 人事課長

5 総括安全衛生管理者は、法第10条第1項各号に規定する次の事項を総括管理し、安全衛生管理者は、配置職場における事項を所掌する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断及び心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の実施その他の健康の保持推進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) その他労働災害を防止するために必要な事項

6 総括安全衛生管理代理者は、総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は総括安全衛生管理者が欠けたときは、その職務を代理する。

(安全管理者等)

第4条 本市に、法第11条第1項に規定する安全管理者又は安全管理代理者を置く。

2 安全管理者は、法第10条第1項各号に規定する事項のうち安全に係る技術的事項のほか、職員の安全管理について、総括安全衛生管理者が必要と認め指示する事項を行わなければならない。

3 安全管理代理者は、安全管理者に事故があるとき、又は安全管理者が欠けたときは、その職務を代理する。

(衛生管理者等)

第5条 本市に、法第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。ただし、衛生管理者を選任できない特別の事情があるときは、暫定的に衛生管理代理者を置くことができるものとする。

2 衛生管理者は、法第10条第1項各号に規定する事項のうち衛生に係る技術的事項のほか、職員の衛生管理について総括安全衛生管理者が必要と認め指示する事項を行わなければならない。

(安全衛生推進者等)

第6条 本市に、法第12条の2に定める安全衛生推進者又は衛生推進者を置き、その配置は、総括安全衛生管理者が定める。

2 安全衛生推進者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(2) 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(3) 健康診断及びストレスチェック並びに健康の保持推進のための措置に関すること。

(4) 安全衛生教育に関すること。

(5) 異常な事態における応急措置に関すること。

(6) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(7) 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病、休業等の統計の作成に関すること。

(8) 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。

3 衛生推進者は、前項各号のうち衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第7条 本市に、法第13条第1項に規定する産業医を置く。

2 産業医は、医師である者のうちから選任する。

(健康診断等)

第8条 職員は、健康診断及び総括安全衛生管理者が必要と認める予防接種(以下「健康診断等」という。)を受けなければならない。

2 前項の健康診断は、採用時の健康診断、定期健康診断及び随時健康診断とする。

3 健康診断等の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、総括安全衛生管理者とする。

4 所属長は、所属職員に健康診断等の受診漏れのないよう配慮しなければならない。

5 職員がやむを得ない事由により、所定の期日及び場所で健康診断等を受けることができないときは、他の医師に同一項目について健康診断等を受け、その結果を証明する書類を実施責任者に提出しなければならない。

(採用時の健康診断)

第9条 採用時の健康診断は、新たに職員として採用する場合に行う。

(定期健康診断及びストレスチェック)

第10条 定期健康診断は及びストレスチェックは、受検の対象となる職員について毎年1回以上行う。

(随時健康診断)

第11条 随時健康診断は、総括安全衛生管理者が健康診断の必要があると認める職員について、随時に必要項目について行う。

(安全衛生委員会)

第12条 法第19条第1項の規定に基づき、第3条第4項に掲げる職場ごとに安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第13条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 第3条の安全衛生管理者

(2) 第4条の安全管理者及び安全管理代理者、第5条の衛生管理者及び衛生管理代理者、第6条の安全衛生推進者及び衛生推進者その他各職場で安全衛生に係る業務を行っているもののうちから総括安全衛生管理者が指名した者

2 前項に掲げる者のうち、その半数は、本市職員の過半数で組織する労働組合の推薦によるものとする。

(委員長)

第14条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理者をもって充てる。

(任期)

第15条 委員会の委員の任期は、当該職にある間とする。

(調査審議事項)

第16条 委員会は、次に掲げる事項について、調査審議する。

(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に関すること。

(3) 職員の危険の防止に係る重要事項に関すること。

(4) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(5) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(6) 職員の健康障害の防止及び健康の増進に関する重要事項に関すること。

(会議等)

第17条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めたときは、関係人の出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報告)

第18条 委員会の委員長は、委員会で調査審議した事項を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(庶務)

第19条 委員会の庶務は、安全衛生管理者を設置した課等において行う。

(委員会の運営)

第20条 第12条から前条までに定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。

(総括安全衛生委員会の設置)

第21条 職員の安全衛生について総合的な調査審議及び第12条の規定により設置された委員会の相互の連絡調整を行うため、八代市総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を設置する。

(総括委員会の組織)

第22条 総括委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。

2 総括委員会の委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。

3 総括委員会の委員は、第13条第1項に掲げる者のうちから市長が任命する。

4 前項に規定する委員のうち半数は、本市職員の過半数で組織する労働組合の推薦によるものとする。

5 総括委員会の委員の任期は、委員会の委員の任期とする。

(総括委員会の委員長の職務)

第23条 総括委員会の委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(総括委員会の報告)

第24条 総括委員会の委員長は、総括委員会で調査審議した事項のうち重要な事項については市長へ報告しなければならない。

(総括委員会の庶務)

第25条 総括委員会の庶務は、市長公室人事課において行う。

(総括委員会の運営)

第26条 第21条から前条までに定めるもののほか、総括委員会の運営に関し必要な事項は、総括委員会で定める。

(その他)

第27条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定及び第17条中八代市職員安全衛生管理規程第3条第4項第1号の改正規定(「清掃センター」を「環境センター」に改める部分に限る。)は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月9日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の八代市職員安全衛生管理規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

八代市職員安全衛生管理規程

平成17年8月1日 訓令第30号

(令和4年5月9日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 福利厚生
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第30号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成25年3月28日 訓令第5号
平成26年3月28日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成28年3月28日 訓令第3号
平成29年3月24日 訓令第3号
平成30年3月22日 訓令第4号
平成31年3月22日 訓令第3号
令和4年2月15日 訓令第3号
令和4年5月9日 訓令第8号