○八代市職員旧姓使用取扱規程

平成17年8月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の事務部局に勤務する一般職に属する職員(以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も、以前使用していた氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(旧姓使用)

第2条 職員は、市長の承認を受けて、法令、条例等の規定に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められる文書等に限り、旧姓を使用することができる。

(旧姓を使用できる文書等)

第3条 前条の規定により旧姓を使用することができる文書等は、次に掲げるものとする。

(1) 専ら組織内部で使用されるもののうち、職員の同一性の確認が容易にできるもの

(2) 組織内部の関係にとどまる職員の権利義務に関するもののうち、職員の同一性の確認が容易にできるもの

(3) 対外的なもののうち、単に氏名が記載されているにとどまるもの

2 旧姓を使用することができない文書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員の身分に係るもの

(2) 職員の権利義務に係るもののうち、他に与える影響が大きいもの

(3) 公権力の行使に係るもの

(4) その他旧姓を使用することが困難であると市長が判断するもの

(旧姓使用の承認申請)

第4条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用承認申請書(様式第1号)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(承認)

第5条 市長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により所属長を経由して当該職員に通知するものとする。

2 市長は、前項の承認通知に併せて、旧姓使用職員台帳(様式第3号)に承認の内容を記載するものとする。

(旧姓使用の中止)

第6条 旧姓を使用している職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。

(他の任命権者から承認を受けた職員の取扱い)

第7条 市長以外の任命権者から旧姓の使用の承認を受けた職員については、市長が旧姓の使用を承認したものとみなして第4条及び第5条第1項の手続を省略することができる。

(職員及び所属長の責務)

第8条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、市民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の八代市職員旧姓使用取扱要領、坂本村職員旧姓使用取扱要綱(平成13年坂本村訓令甲第23号)又は千丁町職員旧姓使用取扱規程(平成14年千丁町訓令第2号)の規定によりなされた決定手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の八代市職員旧姓使用取扱規程の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令による改正後の八代市職員旧姓使用取扱規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月30日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市職員旧姓使用取扱規程

平成17年8月1日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)