○八代市職員名札着用規程

平成17年8月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 八代市職員服務規程(平成17年八代市訓令第19号)第30条に規定する職員名札(以下「名札」という。)の着用については、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、市長部局に属する一般職の職員をいう。

(貸与)

第3条 名札は、市において調製し、これを職員となったときに支給する。

2 名札は、これを他人に転貸し、又は譲渡してはならない。

(着用)

第4条 名札は、執務中着用しなければならない。ただし、職務上特に市長が認めたときは、この限りでない。

(再交付)

第5条 名札を損傷し、又は紛失したときは、直ちに市長公室人事課長に届け出て再交付を受けなければならない。

2 前項の紛失による再交付については、実費を負担しなければならない。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号抄)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第8号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

八代市職員名札着用規程

平成17年8月1日 訓令第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第24号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成26年3月28日 訓令第7号
平成30年3月22日 訓令第4号
平成30年3月23日 訓令第8号
令和元年9月30日 訓令第2号