○八代市職員き章はい用規程

平成17年8月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 八代市職員服務規程(平成17年八代市訓令第19号)第30条に規定する職員き章(以下「き章」という。)のはい用については、この訓令の定めるところによる。

(き章の様式)

第2条 き章の様式は、様式第1号のとおりとする。

(貸与)

第3条 き章は、市において調製し、これを職員に貸与する。

2 き章は、これを他人に転貸し、又は譲渡してはならない。

(はい用)

第4条 き章は、執務中着衣の左襟にはい用しなければならない。ただし、職務上特に市長が認めたときは、この限りでない。

(返納)

第5条 き章は、職員が退職したときは、直ちに返納しなければならない。

(再交付)

第6条 き章を損傷し、又は紛失したときは、直ちに市長公室人事課長に届出し、再交付を受けなければならない。

2 前項の紛失による再交付については、実費を弁償しなければならない。

(その他)

第7条 市長公室人事課長は、き章貸与簿(様式第2号)を調製し、その収受を明らかにしなければならない。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号抄)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日訓令第8号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

画像

様式第2号(省略)

八代市職員き章はい用規程

平成17年8月1日 訓令第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第23号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成26年3月28日 訓令第7号
平成30年3月22日 訓令第4号
平成30年3月23日 訓令第8号