○八代市職員き章はい用規程
平成17年8月1日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 八代市職員服務規程(平成17年八代市訓令第19号)第30条に規定する職員き章(以下「き章」という。)のはい用については、この訓令の定めるところによる。
(き章の様式)
第2条 き章の様式は、様式第1号のとおりとする。
(貸与)
第3条 き章は、市において調製し、これを職員に貸与する。
2 き章は、これを他人に転貸し、又は譲渡してはならない。
(はい用)
第4条 き章は、執務中着衣の左襟にはい用しなければならない。ただし、職務上特に市長が認めたときは、この限りでない。
(返納)
第5条 き章は、職員が退職したときは、直ちに返納しなければならない。
(再交付)
第6条 き章を損傷し、又は紛失したときは、直ちに市長公室人事課長に届出し、再交付を受けなければならない。
2 前項の紛失による再交付については、実費を弁償しなければならない。
(その他)
第7条 市長公室人事課長は、き章貸与簿(様式第2号)を調製し、その収受を明らかにしなければならない。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第4号抄)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日訓令第8号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
様式第2号(省略)