○八代市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成17年8月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年八代市条例第41号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置を要求する場合及び法第47条の規定により審理に出頭する場合
(2) 法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する審査請求をする場合及び法第50条第1項の規定により審理に出頭する場合
(3) 法第53条第7項の規定により聴聞の期日における審理に出頭する場合
(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により補償に関する決定についての審査請求又は再審査請求をする場合及びその審理に出頭する場合
(5) 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(6) 職務に関連のある他の官公庁の職その他団体等の地位を兼ね、その職又は地位に属する事務を行う場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。