○八代市職員賞罰等審議会規程

平成17年8月1日

訓令第17号

(設置)

第1条 職員の褒賞、懲戒及び分限に関しその公正な運営を図るため、八代市職員賞罰等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その意見を具申する。

(1) 職員の表彰事案に関する事項

(2) 職員の懲戒事案に関する事項

(3) 職員の分限事案に関する事項

(4) 職員の失職の例外に関し必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副市長をもって充て、委員は教育長、部(公室)長及び市議会事務局長をもって充てる。

(会長の職務)

第4条 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席で成立する。

3 審議会の議事は、出席委員の4分の3以上でこれを決する。

(審議会の事務)

第6条 審議会の事務は、市長公室人事課で処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役として在職するものとされた者が在職する間における読替え)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条の規定による改正後の八代市職員賞罰等審議会規程第3条第2項

教育長

地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者、教育長

(平成23年3月30日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号抄)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

八代市職員賞罰等審議会規程

平成17年8月1日 訓令第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第17号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成26年3月28日 訓令第7号
平成30年3月22日 訓令第4号
令和2年3月24日 訓令第7号