○八代市職員の職の設置に関する規則

平成17年8月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定のあるものを除くほか、市長の事務部局の職員の職(臨時的任用の職及び非常勤職員の職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の職を除く。)を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職として別表に掲げる職を置く。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月29日規則第24号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織

職員の職

本庁

政策審議監 部(公室)長 部(公室)次長 課長 課長補佐 係(室)長 所長 技監 総括審議員 危機管理監 首席審議員 政策調整審議員 理事 総括工事検査員 市長公室審議員 総務企画審議員 財務審議員 市民環境審議員 健康福祉審議員 経済文化交流審議員 農林水産審議員 建設審議員 担当課長 防災対策監 審議員 主幹 上席参事 担当係長 主査 参事 主任 主任技師 主事 技師 部(公室)付 課付

出先機関

支所長 課長 課長補佐 館長 次長 園長 係長 所長 副園長 出張所長 場長 総括審議員 首席審議員 理事 審議員 主幹 上席参事 主査 参事 主任 主任技師 主事 技師

八代市職員の職の設置に関する規則

平成17年8月1日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年8月1日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第8号
平成22年3月25日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第13号
平成22年10月29日 規則第24号
平成23年3月30日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第11号
平成26年3月28日 規則第8号
平成26年3月28日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第10号
平成30年3月22日 規則第4号
平成31年3月22日 規則第9号
令和元年9月30日 規則第17号
令和3年2月16日 規則第2号
令和4年10月5日 規則第28号
令和5年3月8日 規則第5号