○八代市地域総合整備資金貸付要綱
平成17年8月1日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、八代市(以下「市」という。)が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(貸付対象費用)
第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 設備の取得等に係る費用
(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)
(貸付対象事業)
第3条 貸付けの対象となる事業は、市が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業であって、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1,000万円以上のもの
(4) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの
2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設を整備する事業は原則として貸付対象から除外する。
(1) 第三者に売却し、又は分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設
(貸付対象者)
第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。
(貸付額)
第5条 第3条に規定する貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付額は、おおむね300万円以上とし、10.5億円(年度を超えて実施される貸付対象事業で複数の施設を一体的・複合的に整備するものにあっては、15.7億円)を限度とする。
3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては、50パーセント)未満とする。
6 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数は切り捨てるものとする。
(貸付利率)
第6条 貸付利率は、無利子とする。
(貸付対象期間)
第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。
(償還期間等)
第8条 貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法等)
第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。
(債権の保全等)
第10条 市長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
(貸付けの方法)
第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。
(遅延利息)
第12条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
(繰上償還)
第13条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。
(1) 借入人若しくは保証人が支払を停止したとき、又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 借入人又は保証人が手形交換所又は電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合で、市長が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。
(1) 借入人が市が定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に違反したとき。
(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。
(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。
(6) 借入人がその他正当な事由なしに地域総合整備資金の貸付けに係る条件に違反し、又は義務の履行を怠ったとき。
(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあったとき又は競売の申立てがあったとき。
(8) 借入人が解散したとき。
(9) 保証人が前3号に掲げる事由のいずれかに該当したとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が債権保全を必要とする相当の事由が生じたと認めたとき。
(借入申請)
第14条 地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入申込書及び事業計画書に次に掲げる書類を添付して、市長に申し込まなければならない。
(1) 事業者概要書
(2) 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書
(3) 年度別損益・資金収支計画書
(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表
(5) 連帯保証予定者の意見書
(6) その他貸付審査に当たり必要な補足資料
(貸付けの決定)
第15条 市長は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査、検討結果を参考にするものとする。
(貸付決定の通知等)
第16条 市長は、地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、その旨を通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し)
第17条 市長は、地域総合整備資金の貸付けの決定をした場合において、当該決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって財団の意見を参考とするものとする。
(事業計画等の変更)
第18条 借入人は、事業計画、資金計画等に変更が生じたときは、市長に地域総合整備資金借入申込内容変更書を提出し、承認を得なければならない。
(貸付契約等)
第19条 借入人は、市と金銭消費貸借契約証書により金銭消費貸借契約を締結しなければならない。この場合において、第10条に規定する保証人は、市長に保証書を提出するものとする。
(貸付金の交付等)
第20条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結後、一括して、市の指定する借入人名義金融機関口座への振込みの方法により行う。
2 借入人は、貸付金を受領したときは、遅滞なく領収書を市長に提出しなければならない。
(貸付金の管理)
第21条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。
(貸付け等に係る事務の委託)
第22条 市長は、法令の定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。
(事務委託の手続)
第23条 前条に規定する委託に際しては、市は財団と委託契約を締結する。
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市地域総合整備資金貸付要綱(平成2年訓令甲第13号)又は鏡町地域総合整備資金要項(平成6年鏡町要項第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(過疎地域等における貸付額の特例)
3 令和13年3月31日までの間は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された過疎地域の市町村及び過疎地域とみなされる区域において実施される貸付対象事業(第5条第5項に該当する場合を除く。)に係る第5条第1項、第2項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「10.5億円」とあるのは「13.5億円」と、「15.7億円」とあるのは「20.2億円」と、同条第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」と、同条第4項中「13.1億円」とあるのは「16.8億円」と、「19.6億円」とあるのは「25.3億円」とする。
附則(平成19年6月1日告示第61号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の八代市地域総合整備資金貸付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この告示の適用の日(以下「適用日」という。)以後に貸付けの決定をした地域総合整備資金について適用し、適用日前に貸付けの決定をした地域総合整備資金については、なお従前の例による。
(貸付額の限度額の特例)
3 改正後の要綱第5条第4項及び第5項に規定する貸付対象事業に係る地域総合整備資金のうち、施行日から平成20年3月31日までの間に貸付けの決定をしたものの貸付額の限度額の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第4項 | 750,000,000円 | 800,000,000円 |
1,120,000,000円 | 1,200,000,000円 | |
第5条第5項 | 750,000,000円 | 800,000,000円 |
1,120,000,000円 | 1,200,000,000円 | |
930,000,000円 | 1,000,000,000円 | |
1,400,000,000円 | 1,500,000,000円 |
附則(平成20年6月30日告示第74号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市地域総合整備資金貸付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の要綱の規定は、この告示の適用の日(以下「適用日」という。)以後に貸付けの決定をした地域総合整備資金について適用し、適用日前に貸付けの決定をした地域総合整備資金については、なお従前の例による。
(貸付額の限度額の特例)
3 改正後の要綱第5条第4項及び第5項に規定する貸付対象事業に係る地域総合整備資金のうち、適用日から平成21年3月31日までの間に貸付けの決定をしたものの貸付額の限度額の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第4項 | 7.5億円 | 8億円 |
11.2億円 | 12億円 | |
第5条第5項 | 7.5億円 | 8億円 |
11.2億円 | 12億円 | |
9.3億円 | 10億円 | |
14億円 | 15億円 |
附則(平成20年11月21日告示第101号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月15日告示第79号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市地域総合整備資金貸付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の要綱の規定は、この告示の適用の日以後に貸付けの決定をした地域総合整備資金について適用し、同日前に貸付けの決定をした地域総合整備資金については、なお従前の例による。
附則(平成25年5月20日告示第70号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市地域総合整備資金貸付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の要綱の規定は、この告示の適用の日以後に貸付けの決定をした地域総合整備資金について適用し、同日前に貸付けの決定をした地域総合整備資金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月18日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月3日告示第148号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用の日前に改正前の附則第3項の規定の適用を受けて貸付けの決定を受けた貸付対象事業に係る貸付額については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月9日告示第74号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市地域総合整備資金貸付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の要綱の規定は、この告示の適用の日以後に貸付けの決定をした地域総合整備資金について適用し、同日前に貸付けの決定をした地域総合整備資金については、なお従前の例による。
附則(令和5年7月31日告示第118号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に貸付けの決定をした地域総合整備資金について適用し、同日前に貸付けの決定をした地域総合整備資金については、なお従前の例による。