○八代市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
平成17年8月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号。以下「令」という。)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項に規定する特定事業主等に関し必要な事項を定めるものとする。
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
教育委員会 | 教育委員会が任命する職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員を含む。) |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。