○八代市法令審議会規程

平成17年8月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 本市の条例、規則、要綱等法規に関する事項を審議するため、八代市法令審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、会長及び委員若干名をもって組織する。

2 会長は、副市長の職にあるものとする。

3 委員は、政策審議監及び部(公室)長をもって充てる。

(職務)

第3条 会長は、必要に応じ審議会を招集し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(議案の提出等)

第4条 審議会に提出すべき議案があるときは、主管課長は、その都度、参考資料を添えて総務企画部文書統計課長に提出しなければならない。

2 総務企画部文書統計課長は、前項の議案の提出を受けたときは、適宜取りまとめて会長に報告し、その決裁を経て審議会開催の前日までに審議に付すべき議案を委員に配布しなければならない。ただし、緊急を要する議案については、審議会開催の当日委員に配布することができる。

(審議の方法)

第5条 議案の審議は、集合審議により行うものとする。ただし、会長が軽易又は緊急を要する事項と認めたときは、持廻り審議することができる。

2 議案を提出した課の長は、審議会に出席して説明しなければならない。

3 議案の審議は、会長及び委員の過半数の出席による審議でなければならない。

(審議会の庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務企画部文書統計課で処理する。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号抄)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年8月4日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

八代市法令審議会規程

平成17年8月1日 訓令第8号

(令和5年8月4日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 その他
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第8号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成21年9月29日 訓令第12号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成30年3月22日 訓令第4号
令和5年8月4日 訓令第12号