○八代市庁議設置規程

平成17年8月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市の行政運営の基本方針、重要施策及び重要課題への対応等について全庁的な見地から審議し、市政運営上の方針を確認するとともに、事務の連絡及び調整並びに情報の共有を行う機関(以下「庁議」という。)の設置及び組織運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(庁議)

第2条 庁議における所掌事項等は、別表のとおりとする。

(庁議の招集)

第3条 庁議の招集は、市長が行う。この場合において、市長は、所掌事項の内容に応じ、関係のある構成員のみを招集することができる。

(会議の運営)

第4条 庁議の進行は、市長公室長(市長公室長に事故がある場合にあっては、市長が指名する者)が行う。

(関係職員の出席等)

第5条 市長は、庁議の運営上必要と認めるときは、関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役として在職するものとされた者が在職する間における読替え)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第7条の規定による改正後の八代市庁議設置規程別表

副市長

副市長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者

(平成23年3月30日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号抄)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所掌事項

(1) 市政の基本方針に関すること。

(2) 重要な新規事業に関すること。

(3) 市長政策の推進に関すること。

(4) 各部(公室)間の総合調整に関すること。

(5) 各部(公室)長が全庁的に共有しておくべきと判断した事項

(6) その他市長が必要と認める事項

構成

市長、副市長、教育長、政策審議監、市長公室長、総務企画部長、財務部長、市民環境部長、健康福祉部長、経済文化交流部長、農林水産部長、建設部長、教育部長、議会事務局長その他市長が必要と認める者

開催日

毎月第1水曜日及び第3水曜日(これらの日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)。ただし、市長が必要と認めるときは、これらの日を変更して、又は臨時に開催する。

事務局

市長公室

八代市庁議設置規程

平成17年8月1日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 その他
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第10号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成26年3月28日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第9号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成30年3月22日 訓令第4号
令和4年3月23日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第9号