○八代市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 市の機関が所管する手続等に関し、八代市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成17年八代市条例第26号。以下「情報通信技術活用条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、別に定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

2 市の機関が所管する手続等(前項の規定を受けるものを除く。)に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、法令、熊本県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年熊本県条例第64号)第2条第1号に規定する条例等(熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)により市が処理することとされる事務に係るものに限る。)又は条例等(情報通信技術活用条例及びこの規則を除く。)に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用条例及びこの規則の規定の例による。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、情報通信技術活用条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市の機関の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機(市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術活用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次に掲げる事項を、別に定めるところにより、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書又は同法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書

(3) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(4) その他市の機関の定める電子証明書

3 情報通信技術活用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前項各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信する措置又は申請等を行った者を確認するための措置(市の機関が別に定める方法による措置に限る。)とする。

4 同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について、第1項の規定に基づき当該書面等のうち1通に記載すべき事項又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

5 第1項の規定により申請等を行う者は、市の機関が別に定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等若しくは電磁的記録(以下これらを「添付書面等」という。)に記載され、若しくは記録されている事項若しくは記載すべき若しくは記録すべき事項を同項に規定する申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、同項の市の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該添付書面等を提出しなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、市の機関は、第1項の規定により申請等を行う者が当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第2項各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信する措置を講ずるときは、添付書面等のうち市の機関が別に定めるものの提出を省略させることができる。

(情報通信技術による使用料及び手数料の納付)

第5条 情報通信技術活用条例第3条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第6条 情報通信技術活用条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市の機関が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市の機関が認める場合

(3) その他市の機関が必要があると認める場合

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第7条 情報通信技術活用条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市の機関の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機(市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第8条 市の機関は、情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等による処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 市の機関は、電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。この場合において、市の機関は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

3 情報通信技術活用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを記録する措置とする。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第9条 情報通信技術活用条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第7条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市の機関の定めるところによる届出

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第10条 情報通信技術活用条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市の機関が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市の機関が認める場合

(3) その他市の機関が必要があると認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第11条 市の機関は、情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第12条 市の機関は、情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

2 情報通信技術活用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、これを前項に規定するファイルに記録する措置又は同項に規定する磁気ディスクをもって調製する措置とする。

(適用除外)

第13条 情報通信技術活用条例第7条第1号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして規則で定める手続等は、次に掲げる手続等とする。

(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると市の機関が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市の機関が認める場合

(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある場合

(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある場合

(情報通信技術活用条例第8条に規定する規則で定める書面等及び措置)

第14条 情報通信技術活用条例第8条に規定する規則で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし、情報通信技術活用条例第8条に規定する規則で定める措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、市の機関が所管する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成27年11月5日規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(八代市簡易水道事業会計規則の一部改正)

2 八代市簡易水道事業会計規則(令和2年八代市規則第9号)の一部を次のように改正する。

第19条第2項第2号中「熊本県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」を「熊本県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例」に、「八代市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」を「八代市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例」に改める。

八代市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第24号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章 行政手続
沿革情報
平成17年8月1日 規則第24号
平成27年11月5日 規則第19号
令和3年12月17日 規則第37号