○八代市有線ラジオ放送運用規則

平成17年8月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市有線テレビジョン放送施設等条例(平成17年八代市条例第27号)の規定に基づき、八代市有線ラジオ放送(以下「告知放送」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「告知放送」とは、第4条の告知放送利用者に対し、市が緊急通報及び行政連絡を迅速かつ広く告知するサービスをいう。

(運用組織)

第3条 運用組織を次のとおり定める。

(1) 運用総括責任者は、総務企画部長とする。

 運用総括責任者は、告知放送に係る業務を総括し運用管理責任者を指揮監督する。

(2) 運用取扱責任者は、総務企画部デジタル推進課長とする。

 運用取扱責任者は、運用総括責任者の命を受け、運用従事者を指揮監督し、告知放送の運用を所掌する。

(3) 運用従事者は、坂本支所、東陽支所及び泉支所の地域振興課職員とする。

 運用従事者は、運用取扱責任者の命を受け、告知放送卓の操作、各種設定を行い、告知放送の運用を行う。

(告知放送利用者)

第4条 告知放送利用者は、八代市ケーブルテレビ加入世帯で市が指定した世帯とする。

(運用制限)

第5条 告知放送利用者は、重要な設備であることを認識し、その運用に支障を与えないよう努めなければならない。

(運用時間)

第6条 告知放送の運用時間は、原則として午前6時から午後8時までとする。ただし、緊急放送が必要な場合は、この限りでない。

(運用障害等)

第7条 告知放送利用者は、利用中に異常を発見したときは、直ちにその状況を運用総括責任者に届けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東陽村有線ラジオ放送及び有線放送電話運用規則(平成16年東陽村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

八代市有線ラジオ放送運用規則

平成17年8月1日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 広報・広聴
沿革情報
平成17年8月1日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第25号
平成22年3月25日 規則第1号
平成23年3月30日 規則第6号
平成23年12月28日 規則第28号
平成26年3月28日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月28日 規則第21号
平成30年3月22日 規則第4号
令和3年2月16日 規則第2号