○八代市有線ラジオ放送運用規則
平成17年8月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市有線テレビジョン放送施設等条例(平成17年八代市条例第27号)の規定に基づき、八代市有線ラジオ放送(以下「告知放送」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「告知放送」とは、第4条の告知放送利用者に対し、市が緊急通報及び行政連絡を迅速かつ広く告知するサービスをいう。
(運用組織)
第3条 運用組織を次のとおり定める。
(1) 運用総括責任者は、総務企画部長とする。
ア 運用総括責任者は、告知放送に係る業務を総括し運用管理責任者を指揮監督する。
(2) 運用取扱責任者は、総務企画部デジタル推進課長とする。
ア 運用取扱責任者は、運用総括責任者の命を受け、運用従事者を指揮監督し、告知放送の運用を所掌する。
(3) 運用従事者は、坂本支所、東陽支所及び泉支所の地域振興課職員とする。
ア 運用従事者は、運用取扱責任者の命を受け、告知放送卓の操作、各種設定を行い、告知放送の運用を行う。
(告知放送利用者)
第4条 告知放送利用者は、八代市ケーブルテレビ加入世帯で市が指定した世帯とする。
(運用制限)
第5条 告知放送利用者は、重要な設備であることを認識し、その運用に支障を与えないよう努めなければならない。
(運用時間)
第6条 告知放送の運用時間は、原則として午前6時から午後8時までとする。ただし、緊急放送が必要な場合は、この限りでない。
(運用障害等)
第7条 告知放送利用者は、利用中に異常を発見したときは、直ちにその状況を運用総括責任者に届けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東陽村有線ラジオ放送及び有線放送電話運用規則(平成16年東陽村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。