○八代市ケーブルテレビ放送番組審議会設置規則

平成17年8月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市有線テレビジョン放送施設等条例(平成17年八代市条例第27号)第14条第2項の規定により八代市ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、八代市ケーブルテレビ放送番組基準(別表)に基づき放送番組を調査審議し、より良質な番組づくりに資することを任務とする。

(構成等)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって構成する。

2 委員は、学識経験者の中から選考し、市長が委嘱する。

3 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

4 会長は、審議会を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

6 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、任期が満了した場合においても、新たに委員が委嘱されるまでは、前項の規定にかかわらず引き続き在任するものとする。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

3 審議会は、原則として年1回開催する。ただし、審議会が必要と認めた場合は、随時開催することができる。

(諮問事項)

第5条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項につき審議し、その結果を市長に答申する。

(1) 放送番組基準の制定又は変更

(2) 放送番組の編成に関する基本計画の制定又は変更

(3) その他審議会の目的を達成するために必要な事項

(意見の具申)

第6条 審議会は、必要があると認めたときは、市長に対し意見を述べることができる。

(放送内容の確保)

第7条 審議会は、法令の規定に基づき、市長に対して必要と認める放送番組の内容の保存を要求することができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務企画部デジタル推進課において行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成23年5月23日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市ケーブルテレビ放送番組審議会設置規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年12月28日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

八代市ケーブルテレビ放送番組基準

1 八代市ケーブルテレビは、文化の向上、公共の福祉、産業と経済の反映に役立ち、平和で豊かな地域社会の実現に寄与するため、民主主義の精神に従い、基本的人権と世論を尊び、言論及び表現の自由を守り、法と秩序を尊重して地域社会の信頼にこたえる放送を行う。

2 放送に当たっては、次の点を重視し、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに即時性、普遍性、多様性など有線テレビジョン放送の持つ特性を発揮し、内容の充実に努める。

(1) 的確な地域情報の提供

(2) 正確で迅速な放送

(3) 健全な娯楽

(4) 教育・教養の進展

(5) 児童及び青少年に与える影響

(6) 節度を守り、真実を伝える広告

3 次の基準は有線テレビジョン放送の番組及び広告などすべての放送に適用する。

(1) 人権・人格・名誉

ア 人命を軽視するような取扱いはしない。

イ 個人や団体の名誉を傷つけたり、信用を損なうような放送はしない。

ウ 職業を差別的に取り扱うことはしない。

(2) 人権・民族・国際関係

ア 人種的、民族的偏見を持たせるような放送はしない。

イ 国際親善を妨げるような放送はしない。

(3) 宗教

宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し公正に取り扱う。

(4) 政治・経済

ア 政治上の諸問題は、公正に取り扱う。

イ 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与えるおそれのあるものについては、特に慎重を期する。

ウ 意見が対立している公共の問題については、できるだけ多くの視点から論点を明らかにし公平に取り扱う。

エ 現在、裁判にかかっている事件については、正しい法的措置を妨げるような取扱いはしない。

(5) 家庭と社会

ア 家庭生活を尊重し、これを破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。

イ 公安及び公益を乱すような放送はしない。

ウ 暴力行為は、どのような場合にも是認しない。

(6) 犯罪

ア 犯罪については、法律を尊重し、犯人を魅力的に表現したり、犯罪行為を是認するような取扱いはしない。

イ 犯罪の手段や経過などについては、必要以上に詳細な描写をしない。

(7) 性表現

ア 性に関する事柄は、視聴者に困惑・嫌悪の感じを抱かせないように注意する。

イ 性衛生や性病に関する事柄は、医学上、衛生上、教育上必要な場合の他は取り扱わない。

ウ 一般作品はもちろんのこと、たとえ芸術作品でも、極度に官能的刺激を与えないように注意する。

エ 性的犯罪・変態性欲・性的倒錯などの取扱いは特に注意する。

オ 全裸は原則として取り扱わない。肉体の一部を表現するときは、下品・卑わいの感を与えないように特に注意する。

カ 出演者の言動・動作・舞踊・姿勢・衣裳・色彩・位置などによって、卑わいな感じを与えないように注意する。

(8) 表現

ア 分かりやすい表現を用い、正しい言葉の普及に努める。

イ 下品な言葉使いはできるだけ避け、また、卑わいな言葉や動作による表現はしない。

ウ 人心に恐怖や不安又は不快の念を起こさせるような表現はしない。

エ 放送の内容や表現については、受信者の生活時間との関係を十分に考慮する。

(9) 広告

ア 広告は、放送時刻を考慮し不快な感じを与えないように注意する。

イ 広告はわかりやすく適正な表現を用い、視聴者に錯覚を起こさせるような表現をしない。

八代市ケーブルテレビ放送番組審議会設置規則

平成17年8月1日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 広報・広聴
沿革情報
平成17年8月1日 規則第26号
平成23年5月23日 規則第18号
平成23年12月28日 規則第28号
平成26年3月28日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月28日 規則第21号
平成30年3月22日 規則第4号
令和3年2月16日 規則第2号