○八代市有線テレビジョン放送施設等条例

平成17年8月1日

条例第27号

(設置)

第1条 八代市における地域情報化を推進することにより地域間の情報格差を是正し、市の産業経済及び教育文化の向上を図り、市民の福祉の増進に資するため、八代市有線テレビジョン放送施設等(以下「放送施設等」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) センター施設 放送施設の建物、建物に附属する機器及び送受信施設をいう。

(2) 受信施設 地上波放送の受信に必要な施設をいう。

(3) 伝送路施設 センター施設から保安器までの送受信に必要な施設をいう。

(4) 放送施設等 センター施設、受信施設及び伝送路施設をいう。

(5) 加入者 放送施設等の役務の提供を受けるため加入を申し込み、市長の承認を受けた者をいう。

(6) 宅内施設 保安器から加入者宅内端末までの施設をいう。

(7) 保安器 加入者宅に設置する保安器をいう。

(8) タップオフ 伝送路から加入者宅へ分岐するための機器をいう。

(9) 引込線 タップオフから保安器までの線路をいう。

(10) 音声告知端末機 放送施設等を利用して情報通信を行うため、加入者宅に設置する端末装置をいう。

(11) ケーブルモデム パソコン等をケーブルテレビのネットワークに接続する装置をいう。

(12) IP電話機 別表第2に規定するそれぞれの業務区域内での加入者相互のIP電話機能を利用するための電話機をいう。

(13) ターミナルアダプター IP電話の接続に必要な機器をいう。

(14) セットトップボックス 加入者がCS番組を受信するための受信機をいう。

(15) 安否確認装置 日常生活の安否情報をセンター施設へ送信する装置をいう。

(16) 引込工事 引込線の工事をいう。

(17) 宅内工事 保安器の接続から宅内配線、端末装置への接続及び調整をいう。

(18) 世帯 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第7条に規定する住民票記載の単位をいう。

(名称及び位置)

第3条 センター施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(業務)

第4条 放送施設等の業務は、次のとおりとする。

(1) 生産、消費、流通及び地域に関する情報の提供

(2) 放送局(放送法(昭和25年法律第132号)に定める放送局をいう。)のテレビジョン放送の再送信

(3) 放送衛星及び通信衛星からの放送の提供

(4) 非常災害及び緊急時の通報及び連絡

(5) 教育及び文化に関する情報の提供

(6) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(7) 加入者相互の通信及び通話業務の提供

(8) その他必要又は有益と認められる情報の伝達及び提供

(業務区域)

第5条 この放送施設等の業務を行う区域(以下「業務区域」という。)は、別表第2のとおりとする。

(加入及び加入変更等)

第6条 放送施設等の業務提供を受けようとする者は、別に定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 加入者は、加入内容に変更があった場合は、別に定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

3 加入者の区分は、次のとおりとする。

(1) 一般加入者 業務区域内に住所を有する者であって、当該住所において居住の用に供する住宅に引込み(同一家屋に店舗等を構え、放送施設等の提供サービスを事業の目的に使用する場合を除く。)をする加入者をいう。

(2) 事業所加入者 業務区域内に住所を有する一般加入者以外の加入者をいう。

4 加入の申込みは、1世帯又は1事業所を1加入単位とする。

(経費負担)

第7条 放送施設等の業務を行うために必要な施設の設置に要する経費の負担は、次に定めるところによる。

(1) 引込工事及び宅内工事の費用は、加入者負担とする。ただし、市長が別に定める期日までに加入申込書を提出した加入者については、市が負担するものとする。

(2) 音声告知端末機、ケーブルモデム、ターミナルアダプター、IP電話機及び安否確認装置(以下「貸与機器等」という。)は、市が1加入につき1台加入者に無償貸与するものとする。

(3) セットトップボックスは、市が加入者に有償貸与するものとする。

(4) 宅内工事における加入者の希望による特別工事に関する費用は、加入者が負担するものとする。

(5) 第1号及び前号に規定する工事以外の工事の費用は、市が負担するものとする。

(分担金)

第8条 既存の伝送路に新たに延長、変更等の工事を伴って放送施設等の業務提供を受ける者(以下「受益者」という。)は、分担金を納入しなければならない。

2 分担金の額は、伝送路の延長、変更等の工事に要する費用の2分の1に相当する額とする。

3 市長は、分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納期等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、受益者が5年以内の分割納付の申出をしたときは、この限りでない。

5 市長は、災害その他の理由により特に必要と認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(利用料)

第9条 加入者は、放送施設等の利用に係る別表第3に定める利用料を納入しなければならない。

2 利用料の徴収方法及び納付等に関することについては、市長が別に定める。

3 落雷等やむを得ない事由によって、サービスの提供ができなかった場合でも、原則として利用料の減免は行わないものとする。

(利用料の減額又は免除)

第10条 前条第3項の規定にかかわらず、別表第4世帯及び施設の欄に掲げる世帯に属する一般加入者又は施設を管理する事業所加入者で市長が特に必要と認めるものについては、同表減免額の欄に定める利用料の減額又は免除をすることができる。

(施設の管理)

第11条 施設の管理については、次のとおりとする。

(1) 宅内施設は、当該加入者が管理する。

(2) 前号以外の施設は、市が管理する。

(3) 加入者が借り受けた貸与機器等及びセットトップボックスは、細心の注意を持って取り扱うものとし、故意又は過失による破損、紛失等により生じる費用は、加入者の負担とする。

(宅内施設等の利用休止、移設又は撤去)

第12条 宅内施設の利用の休止、引込線以降の設備の移設又は撤去等の変更などを行おうとする加入者は、別に定めるところにより、市長にその旨を届け出て承認を受けなければならない。

2 前項の工事に要した費用は、加入者が負担しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 利用の休止及び撤去する場合の貸与機器等及びセットトップボックスは、附属品を含めて市に返却しなければならない。

(管理運営審議会)

第13条 放送施設等の業務及び運営の適正化を図るため、市長の諮問機関として管理運営審議会を置くことができる。

2 管理運営審議会の組織、運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

(放送番組審議会)

第14条 放送法第6条第1項の規定に基づき放送施設等の放送番組の適正化を図るため、放送番組審議会を置く。

2 放送番組審議会の組織、運営その他必要な事項は、放送法に定めがあるもののほか、市長が別に定める。

(放送等の依頼)

第15条 放送施設等を使用した放送又は放送番組の制作を依頼しようとする者は、別に定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 営利を目的とし、又は事業の宣伝のために放送を依頼しようとする者は、あらかじめ手数料を納付しなければならない。

3 前項に規定する手数料は、別表第5に定める。

(広告及び宣伝)

第16条 市長は、公益上必要とし、かつ、運営上支障がないと認めるときは、法令、再送信の同意の条件及び番組供給契約等に抵触しない範囲において適正な負担を条件に広告及び宣伝を放送することができる。

(放送内容の変更)

第17条 市長は放送番組審議会の答申又はやむを得ない事由により、放送する番組の内容を変更することができる。この場合において、このことにより生じる損害については賠償しないものとする。

(無断使用の禁止)

第18条 加入者が、テープ、配線等の媒体により放送内容を第三者に提供することは、有償、無償にかかわらず禁止する。

(免責事項)

第19条 市長は、天災、事変又はその他市の責めに帰することができない事由により、提供する業務の停止があっても、その損害については賠償しないものとする。

(施設の保全)

第20条 加入者は、放送施設等に異常を発見したときは、直ちにその状況を市長に届けなければならない。

2 市長は、放送施設等に障害が生じたとき、又は破損したときは速やかに調査し必要な措置を講じなければならない。

3 放送施設等の補修に関する経費は、第10条に規定する施設ごとの管理の区分に応じて負担する。

4 加入者は、放送施設等の業務の提供を受けるために、宅内施設の管理に努めるものとし、貸与機器等及びセットトップボックスを改造する等の行為をしてはならない。

(利用の停止又は加入の取消し)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の一部停止又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 放送及び情報通信を故意に妨害したとき。

(3) 公共設備を故意に破損したとき。

(4) 公益の確保のために必要があるとき。

(5) 利用料を3箇月以上にわたり納付しないとき。

(6) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(指定管理者による管理)

第22条 放送施設等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により放送施設等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「市」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「市長」とあり、及び「市」とあるのは「指定管理者」と、第15条及び第16条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第19条中「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」と、「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第20条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により放送施設等の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が放送施設等の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項第12条第1項及び第15条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による承認の申請は、当該指定管理者にされた承認の申請とみなす。

4 第1項の規定により放送施設等の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が放送施設等の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項第12条第1項及び第15条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による承認を受けている者は、当該指定管理者の承認を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第23条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 放送施設等の利用の承認に関する業務

(3) 放送施設等の維持及び管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が放送施設等の管理上必要と認める業務

(利用料金制)

第24条 市長は、第9条第1項の規定にかかわらず、第22条第1項の規定により、放送施設等の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条各号に掲げる業務のほか、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第3に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額若しくは免除又は還付をすることができる。

(損害の賠償)

第25条 何人も故意又は過失により、この放送施設等に損害を与えたときは、原形復旧等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) この条例に規定する手続を経ないで、引込工事及び宅内工事を依頼した者及び施工した者

(2) 宅内設備に悪意を持って不正器具を使用した者

(3) 前2号に掲げる者のほか、この条例に違反した者

2 偽りその他不正行為により、この条例に定める利用料の徴収を免れた者は、当該免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の坂本村ケーブルテレビ放送施設等の設置及び管理に関する条例(平成16年坂本村条例第7号)、ケーブルテレビ東陽放送施設等の設置及び管理に関する条例(平成15年東陽村条例第12号)又はケーブルテレビ泉放送施設等の設置及び管理に関する条例(平成16年泉村条例第80号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月25日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月6日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の放送施設等の利用に係る利用料について適用し、同日前の放送施設等の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日条例第31号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年7月1日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八代市有線テレビジョン放送施設等条例の規定は、この条例の施行の日以後の放送施設等の利用に係る利用料について適用し、同日前の放送施設等の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八代市有線テレビジョン放送施設等条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の放送施設等の利用に係る利用料並びに放送施設等を使用した放送及び放送番組の制作の依頼の承認に係る業務提供手数料について適用し、施行日前の放送施設等の利用に係る利用料並びに放送施設等を使用した放送及び放送番組の制作の依頼の承認に係る業務提供手数料については、なお従前の例による。

(平成27年9月30日条例第32号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の八代市有線テレビジョン放送施設等条例(以下「改正後の放送施設等条例」という。)の規定は、施行日以後の放送施設等の利用に係る利用料並びに放送施設等を使用した放送及び放送番組の制作の依頼の承認に係る業務提供手数料について適用し、施行日前の放送施設等の利用に係る利用料並びに放送施設等を使用した放送及び放送番組の制作の依頼の承認に係る業務提供手数料については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

別表第1(第3条関係)

センター施設の名称及び位置

センター施設の名称

センター施設の位置

八代市ケーブルテレビ「坂本センター」

八代市坂本町田上2006番地

八代市ケーブルテレビ「東陽センター」

八代市東陽町南1058番地1

八代市ケーブルテレビ「泉センター」

八代市泉町柿迫3131番地

別表第2(第5条関係)

放送施設等の業務を行う区域

センター施設の名称

業務区域

八代市ケーブルテレビ「坂本センター」

八代市坂本町の全域

八代市ケーブルテレビ「東陽センター」

八代市東陽町の全域

八代市ケーブルテレビ「泉センター」

八代市泉町の全域

別表第3(第9条、第24条関係)

1 ケーブルテレビ利用料

区分

料金(月額)

基本利用料金

一般加入者

1,250円

事業所加入者

1,780円

追加利用料金

セットトップボックス1台につき

990円

2 インターネット利用料

区分

料金(月額)

基本利用料金

一般加入者

2,610円

事業所加入者

4,190円

追加利用料金

追加メールアドレス1個につき

50円

追加ホームページ容量10メガバイトにつき

100円

別表第4(第10条関係)

利用料の減免(月額)

世帯及び施設

減免額

生活保護世帯

ケーブルテレビ利用料の基本利用料金の全額

世帯員の全員が70歳以上の世帯又は一般加入者が65歳以上の単身世帯

年間収入が90万円未満の世帯

ケーブルテレビ利用料の基本利用料金のうち730円

年間収入が90万円以上120万円未満の世帯

ケーブルテレビ利用料の基本利用料金のうち420円

世帯員の全員が月の初日から末日まで不在とする世帯

ケーブルテレビ利用料の基本利用料金及び追加利用料金並びにインターネット利用料の基本利用料金及び追加利用料金の全額(利用の休止の届出をしたものに限る。)

世帯員の全員の住民基本台帳に記載されている住所が放送施設等の業務を行う区域外にある世帯

ケーブルテレビ利用料の基本利用料金のうち420円(世帯員のいずれかが滞在した日の合計日数が10日以内の月に限る。)

地区集会所又は自治公民館

ケーブルテレビ利用料の基本利用料金のうち730円

別表第5(第15条関係)

業務提供手数料

区分

八代市ケーブルテレビ「坂本センター」

八代市ケーブルテレビ「東陽センター」

八代市ケーブルテレビ「泉センター」

文字制作

1,040円

1,040円

1,040円

文字放送広告

提供エリアに事業所を有する事業所加入者

1日当たり520円

1日当たり520円

1日当たり520円

提供エリアに事業所を有さない事業所

1日当たり2,090円

1日当たり2,090円

1日当たり2,090円

八代市有線テレビジョン放送施設等条例

平成17年8月1日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 広報・広聴
沿革情報
平成17年8月1日 条例第27号
平成22年3月25日 条例第1号
平成23年10月6日 条例第29号
平成23年12月28日 条例第35号
平成24年6月29日 条例第31号
平成25年7月1日 条例第37号
平成25年12月27日 条例第46号
平成27年9月30日 条例第32号
平成28年9月29日 条例第46号
令和元年7月24日 条例第9号