○八代市デジタル化推進会議要綱

平成17年8月1日

告示第3号

(設置)

第1条 八代市におけるデジタル化を推進するため、八代市デジタル化推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、デジタル化に係る計画の策定、改定等に関し必要な事項について検討し、市長に対し提言を行う。

(構成)

第3条 推進会議の構成員は、15人以内とする。

2 構成員は、デジタル化に関して識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 構成員の任期は、委嘱した日の属する年度の末日までとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 構成員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 推進会議に会長を置き、構成員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する構成員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

(部会)

第7条 推進会議は、事務の効率化を図るため、テーマに応じた部会を設置することができる。

2 部会に、部会を代表し、部会等を主宰するものとして部会長を置く。

3 部会長は、部会の構成員の互選により定める。

4 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する構成員がその職務を代理する。

(代表者会議)

第8条 会長は、推進会議として全体調整を図るため、会長及び部会長が指名する構成員からなる代表者会議を設置することができる。

2 会長は、代表者会議を主宰し、その議長となる。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、総務企画部デジタル推進課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第47号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第27号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第38号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日告示第10号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日告示第118号)

この告示は、公布の日から施行する。

八代市デジタル化推進会議要綱

平成17年8月1日 告示第3号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成17年8月1日 告示第3号
平成18年3月31日 告示第47号
平成23年3月30日 告示第27号
平成26年3月28日 告示第38号
平成30年3月22日 告示第10号
令和3年2月16日 告示第18号
令和3年6月23日 告示第118号