○八代市携帯電話等基地局施設整備事業分担金徴収条例

平成17年8月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、情報通信基盤整備のため、市が国の補助を受けて行う携帯電話等エリア整備事業及び市単独事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金)

第2条 分担金は、当該事業によって利益を受ける電気通信事業者から徴収する。

2 前項の分担金の額は、携帯電話等エリア整備事業にあっては補助対象事業費の6分の1以内の額、市単独事業にあっては対象事業費の8分の1以内の額とする。

3 分担金は、事業実施年度の末日までに一括して徴収する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、当該年度内において分割して徴収することができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の坂本村移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例(平成11年坂本村条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成27年3月25日条例第4号)

この条例は、八代市移動通信用鉄塔条例の一部を改正する条例(平成27年八代市条例第3号)の施行の日から施行する。

八代市携帯電話等基地局施設整備事業分担金徴収条例

平成17年8月1日 条例第29号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成17年8月1日 条例第29号
平成27年3月25日 条例第4号