○八代市携帯電話等基地局施設の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日

条例第28号

(設置)

第1条 市民の通信手段の確保を図り、情報通信基盤の整備を推進するため、携帯電話等の業務の用に供する無線通信用施設及び設備(以下「基地局施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 基地局施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田上基地局

八代市坂本町田上2414番地

鮎帰基地局

八代市坂本町鮎帰ろ773番地

深水基地局

八代市坂本町深水い555番地5

鶴喰基地局

八代市坂本町鶴喰889番地

日光基地局

八代市坂本町鮎帰い2724番地2

枳之俣基地局

八代市坂本町市ノ俣字段平1064番地

市ノ俣基地局

八代市坂本町市ノ俣字日添129番地4

横様基地局

八代市坂本町市ノ俣字横川686番地2

袈裟堂基地局

八代市坂本町西部は字登尾2259番地2

箱石基地局

八代市東陽町小浦6133番地2

鹿路基地局

八代市東陽町河俣4889番地2

坂より上基地局

八代市東陽町河俣3657番地

下屋敷基地局

八代市泉町葉木47番地1

腰越基地局

八代市泉町葉木80番地8

椎原基地局

八代市泉町椎原179番地

樅木基地局

八代市泉町樅木127番地

小原基地局

八代市泉町仁田尾100番地9

久連子基地局

八代市泉町久連子94番地238

二本杉基地局

八代市泉町仁田尾6番地31

西の岩基地局

八代市泉町仁田尾28番地12

水梨基地局

八代市泉町仁田尾49番地73

(使用許可及び管理)

第3条 市長は、基地局施設の設置目的を効果的に達成するため、内部機器を整備した電気通信事業者にその使用を許可し、維持管理を行わせるものとする。

2 前項の規定により、基地局施設の使用を許可し管理を行わせる場合、その基地局施設の維持管理に必要な経費の負担その他必要な事項については、契約でこれを定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の坂本村移動通信用鉄塔の設置及び管理に関する条例(平成11年坂本村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日条例第3号)

この条例は、平成19年3月31日から施行する。

(平成20年3月24日条例第7号)

この条例は、平成20年3月29日から施行する。

(平成22年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第25号で平成22年12月1日から施行)

(平成26年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第27号で平成26年10月1日から施行)

(平成27年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第11号で平成27年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の八代市移動通信用鉄塔条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定による許可を受けている者は、この条例の施行の日に改正後の八代市携帯電話等基地局施設の設置及び管理に関する条例第3条の規定による許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は、同日におけるその者に係る改正前の条例第3条の規定による許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

(平成28年3月28日条例第12号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の表市ノ俣基地局の項及び横様基地局の項の改正規定 公布の日

(2) 第2条の表に袈裟堂基地局の項を加える改正規定 平成28年4月1日

八代市携帯電話等基地局施設の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日 条例第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成17年8月1日 条例第28号
平成19年3月30日 条例第3号
平成20年3月24日 条例第7号
平成22年7月1日 条例第18号
平成26年6月27日 条例第25号
平成27年3月25日 条例第3号
平成28年3月28日 条例第12号