○八代市個人情報保護審査会規則
平成17年8月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年八代市条例第37号)第12条第7項の規定に基づき、八代市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及びその代理者)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務企画部文書統計課において行う。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第34号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。