○八代市個人情報保護審査会規則

平成17年8月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年八代市条例第37号)第12条第7項の規定に基づき、八代市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及びその代理者)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務企画部文書統計課において行う。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第34号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八代市個人情報保護審査会規則

平成17年8月1日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成17年8月1日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第25号
平成20年3月31日 規則第24号
平成30年3月22日 規則第4号
令和4年12月19日 規則第34号