○八代市自動交付機管理要綱

平成17年8月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、自動交付機(本市の電子計算機と電子通信回路で接続された装置をいう。以下同じ。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所及び台数)

第2条 自動交付機の設置場所及び台数は、次のとおりとする。

設置場所

台数

市役所本庁

1台

(自動交付機管理責任者)

第3条 自動交付機を適正に管理するため、自動交付機管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、市民環境部市民課長をもって充てる。

3 管理責任者に事故あるときは、あらかじめ管理責任者の指名した職員がその職務を代理する。

(自動交付機の稼働日等)

第4条 自動交付機の稼働日は、1月4日から12月30日までの日とする。

2 自動交付機の稼働時間は、午前7時から午後8時までとする。

3 管理責任者は、前2項に規定する稼働日又は稼働時間について必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(作動確認)

第5条 管理責任者は、自動交付機を常に正常な状態で作動させるために次に掲げる事項を確認しなければならない。

(1) 電子計算機との送信及び受信状況

(2) ビデオカメラ等の作動状況

(3) 証明書及び領収書の用紙

(4) 釣銭

(5) その他必要と認める事項

(交付状況の確認)

第6条 管理責任者は、自動交付機による証明書の交付状況を日計表により確認しなければならない。

2 管理責任者は、前項の日計表を適切に保管しなければならない。

(不正防止対策等)

第7条 管理責任者は、自動交付機の利用状況の把握及び不正防止のためにビデオカメラ等の遠隔監視装置を設置し、その適正な運用に努めるものとする。

(電磁的記録媒体の管理)

第8条 管理責任者は、撮影された電磁的記録媒体の盗難防止等適切な保管に努めなければならない。

2 電磁的記録媒体の保管期間は、撮影された日の属する年の翌年から2年間とする。

(故障時の対策)

第9条 管理責任者は、自動交付機が故障したときは、直ちにその旨を利用者に周知するとともに、市民環境部市民課及び総務企画部デジタル推進課の担当職員に連絡しなければならない。

2 市民環境部市民課及び総務企画部デジタル推進課の担当職員は、前項の連絡を受けたときは、専門技術者の派遣を求める等適切な措置を講じなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第47号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第27号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第38号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月26日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第39号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日告示第59号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年2月14日告示第10号)

この告示は、平成29年4月19日から施行する。

(平成30年3月22日告示第10号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

八代市自動交付機管理要綱

平成17年8月1日 告示第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成17年8月1日 告示第5号
平成18年3月31日 告示第47号
平成23年3月30日 告示第27号
平成26年3月28日 告示第38号
平成26年5月26日 告示第74号
平成27年3月31日 告示第39号
平成28年6月1日 告示第59号
平成29年2月14日 告示第10号
平成30年3月22日 告示第10号
令和3年2月16日 告示第18号