○八代市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成17年8月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市認可地縁団体印鑑条例(平成17年八代市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の除票の保存)
第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(書類の保存期間)
第9条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
様式(省略)