○八代市戸籍事務取扱規則

平成17年8月1日

規則第196号

(趣旨)

第1条 八代市役所(以下「本庁」という。)、支所(八代市支所及び出張所設置条例(平成17年八代市条例第18号。以下「設置条例」という。)に規定する支所をいう。以下同じ。)及び出張所(設置条例に規定する出張所をいう。以下同じ。)における戸籍事務の取扱いについては、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(戸籍簿等の保管)

第2条 磁気ディスクをもって調製された戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿は本庁において保管する。

2 磁気ディスクをもって調製されてない戸籍簿は、本庁及び支所において保管する。

(帳簿等の備付)

第3条 本庁には、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)及び戸籍事務取扱準則(平成16年熊本地方法務局訓令第322号。以下「準則」という。)に定める帳簿及び書類つづりを備えなければならない。

2 支所には、法、規則及び準則に定める帳簿及び書類つづりのうち、次に掲げるものを備えるものとする。

(1) 帳簿書類保存簿

(2) 戸籍発収簿

(3) 帳簿書類点検引継簿

(4) 不受理処分整理簿

(5) 戸籍等閲覧簿

(6) 戸籍謄本・抄本交付簿

(7) 戸籍証明書交付簿

(8) 印鑑簿(打抜式契印登録票を含む。)

(9) 不交付決定書つづり

(10) 戸籍に関する指示・通知・回答書類つづり

(11) 戸籍届出の確認台帳

(12) 不受理申出通知確認台帳

(13) 戸籍に関する引継書類つづり

(14) 事故報告・不服申立てに関する書類つづり

(15) 審査請求に関する書類つづり

(16) 帳簿書類廃棄決定書類つづり

(17) 失期通知書類つづり

(18) 戸籍に関する往復書類つづり(指示・通知・回答書類を除く。)

(19) 戸籍事務協議会に関する書類つづり

(20) 胎児認知届書類つづり

(21) 戸籍に関する雑書類つづり

3 支所及び出張所のうち日奈久出張所は、戸籍事務に関する送達簿(別記様式。以下「送達簿」という。)を備え、これを当該年度の翌年度から3年間保存するものとする。

(届書等の処理)

第4条 戸籍に関する届書、申請書その他の書類(以下「届書等」という。)が本庁又は支所のうち鏡支所に提出された場合の処理は、次のとおりとする。

(1) 届書等の審査を行い、受理の可否を決定し、届書等の欄外上部に受領した日時(鏡支所においては、当該支所の名称を含む。)を記載する。

(2) 受理決定した届書等については、戸籍の記載及び決裁処理を行う。

(3) 必要に応じ、届書等の謄本(以下「謄本」という。)を作成し、保管するとともに届書等又は謄本を関係市町村に送付する。

2 届書等が支所(鏡支所を除く。)又は出張所のうち日奈久出張所(以下この項において「届書等電送支所等」という。)に提出された場合の処理は、次のとおりとする。

(1) 届書等が形式的要件を満たしているかどうかの確認を行った後、直ちに本庁に届書等を電送する。この場合において、届書等の電送を受けた本庁は、届書等の審査を行い、受理の可否を決定し、届書等電送支所等に受理の可否を電話により連絡する。

(2) 本庁から受理決定の連絡があったときは、届書等の欄外上部に届書等電送支所等の名称及び受領した日時を記載する。

(3) 受理決定した届書等については、送達簿に記入した上、速やかに本庁に送付する。

(証明書の交付)

第5条 戸籍に関する各種証明書は、交付請求を受けた本庁、支所又は出張所のうち日奈久出張所若しくは龍峯出張所において交付する。

(埋葬又は火葬許可証の交付)

第6条 埋葬又は火葬の許可証は、死亡又は死産の届出を受理した本庁、支所又は出張所において作成し、交付する。

(管轄法務局への送付)

第7条 本籍人に関する届書等若しくは戸籍又は除かれた戸籍の副本は、本庁又は支所のうち鏡支所において管轄法務局に送付する。

(戸籍に関する統計及び報告)

第8条 支所で取り扱った証明書の交付件数に関する統計は、毎月の10日までに前月分を本庁に報告し、集計は本庁において行うものとする。

(官公署に対する通知等)

第9条 次に掲げる事項は、本庁において行うものとする。

(1) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知

(2) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)の規定による調査票の提出

(後見、破産、犯歴等事務)

第10条 後見、破産、犯歴等の関係事務については、本庁において行うものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、戸籍事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、平成20年5月1日から適用する。

(平成27年8月20日規則第14号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

別記様式(省略)

八代市戸籍事務取扱規則

平成17年8月1日 規則第196号

(平成27年10月1日施行)