○八代市住民実態調査要綱

平成17年8月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民の実態を正しく把握し、住民に関する記録を正確かつ統一的に行い、もって住民基本台帳制度の確立及び市政の円滑かつ効率的な運営を図るため、住民実態調査(以下「調査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査員の設置)

第2条 調査を行うため、八代市住民実態調査員(以下「調査員」という。)を置く。

2 調査員は、市職員のうちから市長が任命する。

(調査員の任務)

第3条 調査員は、市政協力員(八代市行政事務委託要綱(令和元年八代市告示第34号)第3条第1項に規定する市政協力員をいう。)及び町内の事情に精通している者の協力を得て調査し、その結果を指定した日までに市民環境部市民課長(以下「市民課長」という。)に報告しなければならない。

(調査事項)

第4条 調査は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条の規定により住民票に記載されている事項その他住民の実態について必要と認められる事項について行うものとする。

(調査表の作成)

第5条 市民課長は、世帯を単位として住民登録実態調査表(様式第1号。以下「調査表」という。)を作成しなければならない。

(調査表の照合)

第6条 市民課長は、前条の規定により作成した調査表を取りまとめ、記載内容を照合し、不突合の箇所をあらかじめ摘出しておかなければならない。

(記載要領)

第7条 調査員は、前条で調製された調査表を携行し、次の事項を調査の上記載しなければならない。

(1) 調査表の記載内容と事実と相違ないか確認すること。

(2) 調査表の不突合の箇所は、いずれが事実であるかを確認し、誤記のところを訂正すること。

(3) 異動の事実を発見したときは、その者の異動先及び異動年月日を摘要欄に記入し、届出を必要とするものについては届出義務者に催告すること。

(4) その他必要と認める事項を調査し、記入すること。

(調査の対象)

第8条 調査は、八代市に住所を有するすべての者を対象とする。

(調査区域)

第9条 調査員の担当区域は、別に定める。

(調査の時期)

第10条 調査は、毎年10月1日現在をもって行う。ただし、市長が必要と認めるときは臨時に調査を行うことができる。

(調査員証の携行)

第11条 調査員は、調査を行うときは、住民実態調査員の証(様式第2号)を常に携帯し、関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。

(秘密の保持)

第12条 調査員は、調査上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市住民実態調査要綱(昭和43年八代市訓令甲第2号)又は坂本村住民実態調査要綱(平成12年坂本村訓令甲第54号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月31日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市住民実態調査要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年3月30日告示第27号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第73号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月31日告示第39号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日告示第34号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市住民実態調査要綱

平成17年8月1日 告示第4号

(令和2年4月1日施行)