○八代市会計管理者事務専決規程

平成17年8月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する会計事務の処理について、決裁の権限と責任の所在を明確にするとともに、合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(専決)

第2条 会計管理者は、その権限に属する次に掲げる会計事務を会計課長に専決させることができる。ただし、異例と認められるものについては、この限りでない。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、旅費、交際費、役務費、原材料費、扶助費、積立金、公課費、繰出金並びに償還金、利子及び割引料の支出に関すること。

(2) 報償費並びに使用料及び賃借料のうち300万円未満の支出に関すること。

(3) 需用費のうち消耗品費、燃料費、食糧費、光熱水費、修繕料、賄材料費、飼料費、医薬材料費及び300万円未満の印刷製本費の支出に関すること。

(4) 委託料のうち措置費及び1,000万円未満のその他の委託の支出に関すること。

(5) 工事請負費のうち1,000万円未満の支出に関すること。

(6) 公有財産購入費のうち500万円未満の支出に関すること。

(7) 備品購入費のうち300万円未満の支出に関すること。

(8) 負担金、補助及び交付金のうち負担金並びに300万円未満の補助金及び交付金の支出に関すること。

(9) 貸付金のうち500万円未満の支出に関すること。

(10) 補償、補填及び賠償金のうち300万円未満の補償金及び補填金の支出に関すること。

(11) 市税及び税外収入の調定の確認及び還付金の支出に関すること。

(12) 歳入歳出外現金の支出に関すること。

(13) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。

(14) 費目の更正に関すること。

(15) 有価証券の出納保管に関すること。

(16) 下水道事業及び簡易水道事業の収入伝票及び支払伝票に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、定例的かつ軽易な事務の処理に関すること。

(代決)

第3条 会計課長に事故があるときは、あらかじめ会計課長が指定した職員がその事務を代決する。

2 代決した事項については、速やかに上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役として在職するものとされた者が在職する間における読替え)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条の規定による改正後の八代市会計管理者事務専決規程第1条及び第2条

会計管理者

地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者

(平成23年8月16日訓令第6号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条中八代市事務決裁規程別表第4の改正規定(同訓令別表第49 旅費の項の改正規定及び同表備考に2項を加える改正規定を除く。)は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月11日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

八代市会計管理者事務専決規程

平成17年8月1日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成23年8月16日 訓令第6号
平成25年3月28日 訓令第2号
平成27年3月25日 訓令第4号
平成31年3月22日 訓令第3号
令和元年11月11日 訓令第8号
令和2年3月24日 訓令第6号