○八代市プロジェクトチームの設置に関する規程

平成17年8月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八代市プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)の設置及び運営に関し必要な基本的事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、重要な課題の調査・研究、計画の策定又はその実施(以下「プロジェクト」という。)のため、特に必要と認める場合において、プロジェクトチームを設置する。

2 プロジェクトチームは、プロジェクトごとに編成し、その設置に当たっては、次の事項を内容とする設置要綱を定めるものとする。

(1) 設置の目的

(2) プロジェクトチームの名称

(3) 設置する部(公室)(委員会及び事務局を含む。)

(4) 所掌事務

(5) 設置期間

(6) 構成

(7) 構成員の服務に関する事項

(8) 庶務担当課かい

(9) その他必要な事項

(基本方針の作成)

第3条 プロジェクトチームの代表者(以下「代表者」という。)は、その運営について速やかに具体的な基本方針を定め、上司の決裁を受けるとともに、関係部(公室)課かい長に通知するものとする。

(関係部(公室)課かいの協力義務)

第4条 プロジェクトに関係する部(公室)課かいは、プロジェクトチームの運営に積極的に協力しなければならない。

(報告)

第5条 代表者は、プロジェクトの進行状況を必要に応じて市長に報告するとともに、所定の期日までに成果を報告しなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号抄)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

八代市プロジェクトチームの設置に関する規程

平成17年8月1日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第5号
平成30年3月22日 訓令第4号