○八代市部設置条例

平成17年8月1日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、内部組織として、次の市長公室及び部(以下「部」という。)を置く。

(1) 市長公室

(2) 総務企画部

(3) 財務部

(4) 市民環境部

(5) 健康福祉部

(6) 経済文化交流部

(7) 農林水産部

(8) 建設部

(事務分掌)

第2条 部の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市長公室

 市長が特に指示する事項の調査、研究、調整等に関すること。

 秘書及び渉外に関すること。

 広報広聴に関すること。

 定数に関すること。

 人事、研修、給与及び厚生に関すること。

 組織に関すること。

 国際化の推進に関すること。

(2) 総務企画部

 市の政策等の総合的な企画及び調整に関すること。

 防災その他危機管理に関すること。

 市議会並びに文書及び法規に関すること。

 統計に関すること。

 行政改革に関すること。

 情報化の推進に関すること。

(3) 財務部

 財政及び予算に関すること。

 市有財産及び庁舎の管理に関すること。

 契約、入札及び工事検査に関すること。

 税務に関すること。

(4) 市民環境部

 市民活動及び住民自治に関すること。

 交通安全に関すること。

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 人権擁護の推進及び啓発に関すること。

 環境衛生及び環境保全に関すること。

 廃棄物処理及び清掃に関すること。

(5) 健康福祉部

 社会福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

 国民健康保険及び国民年金に関すること。

 保健予防に関すること。

(6) 経済文化交流部

 八代港の活用に関すること。

 商工業及び観光に関すること。

 企業誘致に関すること。

 労働に関すること。

 八代ブランド戦略に関すること。

 文化に関すること。

 スポーツに関すること。

(7) 農林水産部

 農林水産業に関すること。

 地籍調査に関すること。

(8) 建設部

 都市計画に関すること。

 道路、河川その他土木に関すること。

 住宅及び建築に関すること。

 建築指導に関すること。

 公園、緑地及び街路に関すること。

 土地区画整理に関すること。

 下水道に関すること。

 公共用地の取得に関すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第35号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

八代市部設置条例

平成17年8月1日 条例第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年8月1日 条例第17号
平成18年3月29日 条例第6号
平成23年3月30日 条例第2号
平成26年3月28日 条例第1号
平成26年12月26日 条例第53号
平成29年12月20日 条例第35号
平成31年3月22日 条例第1号