○八代市固定資産評価審査委員会規程
平成17年8月1日
固定資産評価審査委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、八代市固定資産評価審査委員会条例(平成17年八代市条例第30号)第14条の規定に基づき、固定資産評価委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集合の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について進行をはかり、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。
(資料提出の要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した呼出状を当該関係者に送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
(文書の様式)
第6条 委員会が作製する文書には、作製の年月日を記載して委員会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記が作製する文書には特別の定めがある場合を除くほか、作製の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作製した委員長又は書記が署名し、その印章を押さなければならない。
3 前2項の文書には、作製者が毎葉に契印しなければならない。
(資料及び記録の保存閲覧)
第7条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事又は決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第8条 公印の名称、寸法、書体、使用する文書の区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。
2 公印の管守及び使用等に関しては、八代市公印規程(平成17年八代市訓令第14号)を準用する。
(告示の方法)
第9条 委員会及び委員長の告示については、八代市公告式条例(平成17年八代市条例第4号)の規定を準用する。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日固評委告示第1号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日固評委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日固評委告示第1号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
名称 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
八代市固定資産評価審査委員会の印 | 方22 | れい書 | 固定資産評価審査委員会名をもって発する文書 | 総務企画部文書統計課長 | 1 |
八代市固定資産評価審査委員会委員長の印 | 方20 | れい書 | 固定資産評価審査委員会委員長名をもって発する文書 | 総務企画部文書統計課長 | 1 |