○八代市農業委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成17年8月1日

農業委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、八代市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務(以下「事務」という。)の一部を補助執行させること関し必要な事項を定めるものとする。

(市長の補助機関たる職員に対する補助執行)

第2条 委員会は、次に掲げる事務で、支所の所管区域(八代市支所及び出張所設置条例(平成17年条例第18号)第2条第1項に規定する支所及びその所管区域をいう。)に係るものについては、支所産業建設課長及び支所産業建設課の職員に補助執行させる。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属させた農地、採草放牧地又は薪炭林(以下「農地等」という。)の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項に係る申請書等の受付、証明書の発行及び相談に関すること。

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随する事項に係る申請書等の受付、証明書の発行及び相談に関すること。

(3) 前2号のほか、法令によりその権限に属させた事項に係る申請書等の受付、証明書の発行及び相談に関すること。

(4) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定に基づき、独立行政法人農業者年金基金により委託された業務に係る関係書類の受理に関すること。

(補助執行に係る事務の処理)

第3条 前条の規定による補助執行に係る事務の処理については、八代市の関係規程の定めるところによる。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成22年3月29日農委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日農委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日農委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日農委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八代市農業委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成17年8月1日 農業委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成17年8月1日 農業委員会規則第3号
平成22年3月29日 農業委員会規則第1号
平成27年3月31日 農業委員会規則第1号
平成28年3月18日 農業委員会規則第2号
令和5年3月8日 農業委員会規則第1号