○八代市農業委員会規則
平成17年8月1日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、八代市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 会長は、委員の互選によって決める。
2 互選は、単記無記名投票により行い得票多数をもって会長とする。ただし、得票数が同じであるときは、決選投票を行う。
3 委員の総意により前項の投票によらない方法で互選することができる。
(会長の職務代理者)
第3条 法第5条第5項に定める会長の職務を代理する者として副会長2人以内を置き、委員の互選により定める。
(会長及び副会長の任期)
第4条 会長及び副会長の任期は、法第5条第6項により委員としての任期(3年)とする。ただし、再任を防げない。
(会長の職務)
第5条 会長の職務は、次に掲げるものとする。
(1) 公示及び告示に関する業務
(2) 規則及び規程を公布すること。
(3) 委員会の議長を行うこと。
(4) 議案を提出すること。
(5) 職員の指導監督及び法令によるもののほか、職員の分限給与等の発令に関すること。
(6) 法令により会長の権限として定められたこと。
(辞任)
第6条 法第13条第1項又は第2項の規定により辞任しようとするときは、委員会に辞任願を提出しなければならない。
(解任)
第7条 会長及び副会長をその職務を行うに不適当と認め、解任しようとするときは、議決により解任することができる。
2 前項の議決は、出席委員の3分の2以上の賛成を要する。
(公告)
第8条 委員会及び会長の公告は、八代市公告式条例(平成17年八代市条例第4号)による。
(事務局職員の分限及び服務)
第9条 委員会の事務局職員の職制、分掌については、別に定める。
2 委員会の服務、その他法令に別段の定めがなく、かつ、この規定に定めのない事項は、八代市条例、八代市規則及び市長の訓令等を準用する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日農委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月27日農委規則第2号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。