○八代市農業委員会会議規則
平成17年8月1日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 八代市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)は、法令の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、原則として毎月1回開催する。
2 総会は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に開催する。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第2項の規定による要求があったとき。
(2) 市長から諮問があったとき。
(3) その他会長が必要と認めるとき。
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は、総会を招集するときは、総会の日時、場所、付議すべき事項その他必要な事項を定め、あらかじめ委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知するとともに、八代市公告式条例(平成17年八代市条例第4号)第2条第2項に準じて公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
(委員の参集)
第4条 委員は、招集の当日開会時刻前に議場に参集しなければならない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。
2 会長に事故があるときは、総会においてあらかじめ定めた職務代理者が議長となり議事を整理する。
(総会の成立)
第6条 総会は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第16条の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席)
第7条 委員の議席は、委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会において、くじで定める。
2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名標を付ける。
4 推進委員の席には、担当区域及び氏名標を付ける。
(欠席又は遅刻の届出)
第8条 委員は、疾病その他やむを得ない事由により総会を欠席し、又は遅刻するときは、総会の開催時刻までに会長に届け出なければならない。
(議題の宣告)
第9条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
2 会長は、必要と認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って定める。
(議題の説明)
第10条 総会において、事件が議題になった場合、提案者は、その旨を説明しなければならない。
(総会の開閉)
第11条 総会の開会、休憩又は閉会は、議長が宣告する。
(発言)
第12条 委員は、議案について質疑し、意見を述べることができる。
2 委員及び推進委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他関係者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の提出)
第14条 委員は、総会において、予定された議案のほかに動議を提出することができる。
2 動議は、出席委員2人以上の同意がなければ、これを議題として審議することができない。
(動議の撤回)
第15条 総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を得なければならない。
(議事参与の制限)
第16条 委員及び推進委員は、自己又は同居の親族若しくは配偶者に関する事項について、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第17条 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第18条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。
(議事録)
第19条 議事録には、議長及び委員会において議長が指名した2人以上の出席委員が署名しなければならない。
2 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供するとともに、市のホームページに掲載しなければならない。
(傍聴人)
第20条 総会を傍聴しようとする者は、あらかじめ所定の手続により議長に申し出なければならない。
2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長が議場の秩序を保持するため支障があると認める者は、入場することができない。
3 議長は、傍聴席の都合により、傍聴人の数を制限することができる。
4 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議長の指示に従うこと。
(2) 定められた場所以外の場所に立ち入らないこと。
(3) 議場においては静粛にし、発言、拍手その他の方法により賛否を表明する等のけん騒な行為をしないこと。
(4) 通信機器その他の電子機器を使用しないこと。
(5) 写真、ビデオ等の撮影又は録音を行わないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、総会の議事の妨げとなる行為を行わないこと。
5 議長は、前項各号に掲げる事項を順守せず、議事の進行を妨げるおそれのある傍聴人に対し、退場を命ずることができる。
(会議規則の改訂正)
第21条 この規則の改訂正は、総会に諮って会長が決定する。ただし、軽易な事項に関する場合は、この限りでない。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成30年7月27日農委規則第3号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日農委規則第1号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。