○八代市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成17年8月1日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項において準用する同法第31条の規定に基づき、八代市公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、別記様式による宣誓書に署名し、市長に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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八代市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成17年8月1日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成17年8月1日 条例第32号
令和5年3月20日 条例第3号