○八代市公平委員会の設置に関する条例

平成17年8月1日

条例第31号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき本市に公平委員会を設置する。

(委員)

第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

八代市公平委員会の設置に関する条例

平成17年8月1日 条例第31号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成17年8月1日 条例第31号