○八代市公平委員会の設置に関する条例
平成17年8月1日
条例第31号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき本市に公平委員会を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
平成17年8月1日 条例第31号
(平成17年8月1日施行)