○八代市議会議員及び八代市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成17年8月1日
選挙管理委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、八代市議会議員及び八代市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年八代市条例第14号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。
2 掲示場の区画数は、選挙の都度八代市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
3 委員会は、掲示場の区画に別記様式の例により、右端から順次一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第3条 八代市議会議員及び八代市長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合においては、その候補者の立候補の届出順位と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を当該候補者に通知して、掲示の訂正を求めるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が掲示の訂正に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去するものとする。
3 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者であることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを直ちに撤去するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示する必要があると認めたときは、直ちに関係候補者にその旨を通知するものとする。
5 委員会は前各項に規定するもののほか、掲示場の管理について必要と認める措置を講ずるものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第5条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3の規定により掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
別記様式(省略)