○八代市議会議員及び八代市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成17年8月1日
選挙管理委員会告示第8号
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成21年2月26日選管告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月16日選管告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月18日選管告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月17日選管告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日選管告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式(省略)