○八代市公職選挙法令執行規程

平成17年8月1日

選挙管理委員会告示第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 投票(第3条)

第3章 選挙事務所及び政治活動用事務所(第4条―第7条)

第4章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第8条・第9条)

第5章 新聞広告等の証明書(第10条)

第5章の2 選挙運動用ビラの証紙(第10条の2―第10条の4)

第6章 個人演説会、政党演説会及び政党等演説会(第11条―第19条)

第7章 街頭演説等の標旗及び腕章(第20条―第22条)

第8章 候補者の氏名等の掲示(第23条)

第9章 出納責任者及び報告書の閲覧(第24条―第26条)

第10章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第27条―第33条)

第11章 補則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、八代市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、市議会の議員及び市長の選挙について適用する。ただし、第6章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び県知事の選挙についても適用する。

第2章 投票

(投票用紙の様式)

第3条 法第47条(点字投票)、法第48条の2(期日前投票)及び第49条(不在者投票)に係る市長選挙並びに市議会議員選挙においては、様式第1号に定める自書式投票用紙を用いるものとする。

第3章 選挙事務所及び政治活動用事務所

(選挙事務所の設置届等)

第4条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出並びに公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書及び推薦届出者の代表者である旨の証明書は、選挙事務所(異動)(様式第2号)によるものとする。

(政治活動用事務所の立札等の証票)

第5条 法第143条(文書図画の掲示)第17項の規定による表示は、委員会が交付する様式第3号による証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第6条 市議会議員及び市長の選挙の候補者若しくは候補者になろうとする者(当該公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)又は公職の候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前条第1項の証票の交付を受けようとするときは、公職の候補者等にあっては様式第4号、後援団体にあっては様式第5号による証票交付申請書をそれぞれ委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第7条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

第4章 自動車、拡声機及び船舶の表示

(自動車等の表示)

第8条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定によって委員会が交付する様式第6号による表示板によって行わなければならない。

2 表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付及び再交付並びに返還)

第9条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、破損し、又は汚損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損又は汚損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損又は汚損した表示板を返さなければならない。

3 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき、又は法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補届出等)第9項の規定により届出を却下されたときは、速やかに表示板を委員会に返還しなければならない。

第5章 新聞広告等の証明書

(新聞広告等の証明書)

第10条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第142条(文書図画の頒布)の規定により通常葉書を日本郵便株式会社の営業所から買い受けるため、又は通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び法第149条(新聞広告)第4項の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を2枚交付しなければならない。

2 選挙運動用通常葉書使用証明書は公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条の規定により、新聞広告掲載証明書は様式第7号その1により作成しなければならない。

3 第1項の証明書等に使用する選挙長の公印の名称、規格、使用区分等は別表第1のとおりとし、そのひな型は別表第2のとおりとする。

4 前項の公印の取扱いについては、八代市の関係規程の例による。

第5章の2 選挙運動用ビラの証紙

(選挙運動用ビラの証紙)

第10条の2 法第142条第7項(文書図画の頒布)の規定により委員会が交付する同条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)にはる証紙の様式は、選挙の都度、委員会が定める。

(選挙運動用ビラの証紙交付票)

第10条の3 委員会は、市議会議員及び市長の選挙の候補者の届出があったときは、当該候補者に対して、様式第7号その2の選挙運動用ビラ証紙交付票(以下「証紙交付票」という。)を交付するものとする。

2 第9条第2項の規定は、前項の証紙交付票について準用する。

(証紙の交付)

第10条の4 証紙交付票の交付を受けた者が、第10条の2の証紙の交付を受ける場合は、様式第7号その3の選挙運動用ビラの届出書に、頒布しようとするビラ2枚(当該ビラに記載内容が異なるものがある場合においては、それぞれ2枚)を添付して、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付する場合は、その都度様式第7号その4の選挙運動用ビラの証紙交付整理簿に所要の事項を記載し、証票の交付を受けようとする者の押印を求めるとともに、証紙交付票にその枚数及び交付年月日を記入し、かつ、証紙を交付した者が記名、押印した上で、当該証紙交付票を返付するものとする。

3 証紙交付票の交付を受けた者は、法第142条第1項第6号に規定するビラの数の証紙の交付を受けたときは、証紙交付票を委員会に返さなければならない。

第6章 個人演説会、政党演説会及び政党等演説会

(開催申出の受理)

第11条 委員会は、法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による個人演説会、政党演説会及び政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催申出書を受理したときには、候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党(以下第19条までにおいて「候補者等」という。)に対して様式第8号による開催申出受理証を交付する。

2 候補者等は、施設使用の際、前項の開催申出受理証を当該施設の管理者(法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第2項の規定による施設の管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(開催申出受理の通知)

第12条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により申出に係る個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して行う通知は、様式第9号によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第13条 管理者は、前条の規定による通知があった場合において、令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定したときは、直ちに様式第10号により委員会及びその通知に係る候補者等に通知しなければならない。

(施設使用予定表の提出)

第14条 管理者は、選挙が行われる場合には、令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により施設使用予定表を様式第11号により作成の上、委員会に提出しなければならない。

(施設の設備の程度及び費用の額の承認)

第15条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定によって個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて、委員会の承認を受けようとするとき、又は令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により、個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、様式第12号により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。

2 管理者が前項の承認を受けて費用額を公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

(開催しない場合の申出)

第16条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定により、個人演説会等の開催申出をした候補者等が当日演説会等を開催しないときは、あらかじめ委員会にその旨を申し出なければならない。

2 前項の申出があったときは、委員会は、直ちに当該施設の管理者にその旨を通知しなければならない。

(候補者等がする設備)

第17条 候補者等は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のため必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度、方法等を申し出てあらかじめ承認を受けなければならない。

2 前項の規定により当該施設を使用した場合には、使用後直ちに付加した設備を取り除かなければならない。

(管理者の措置)

第18条 管理者は、施設の管理上必要があると認めたときは、当該施設を使用する候補者等に危険防止又は損傷予防のため必要な設備をさせ、又は入場人員を制限するなど必要な指示をすることができる。

2 前項の設備に要する費用は、当該候補者等の負担とする。

(会場使用不能の場合の通知)

第19条 管理者は、天災その他やむを得ない事由により、その施設を使用することができなくなった場合には、直ちにその旨を委員会及び関係候補者等に通知しなければならない。

第7章 街頭演説等の標旗及び腕章

(標旗)

第20条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第13号による。

(腕章)

第21条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第14号による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第15号による。

(標旗及び腕章の交付等)

第22条 第9条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第8章 候補者の氏名等の掲示

(投票記載所の氏名等の掲示)

第23条 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第1項の規定による氏名等の掲示は、市議会議員選挙については様式第16号によるものとし、同条第2項の規定による氏名等の掲示及び市議会議員補欠選挙における様式については、その都度委員会が定める。

第9章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出等)

第24条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項の規定による出納責任者選任の届出は、様式第17号によらなければならない。

2 法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者異動の届出は、様式第18号によらなければならない。

3 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項の規定による職務代行の開始又は終了の届出は、様式第19号によらなければならない。

(報告書の公表)

第25条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第1項の規定による公表は、その都度委員会が定める方法により行う。

(報告書の閲覧)

第26条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による報告書(以下「報告書」という。)の閲覧をしようとする者は、委員会に備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、前項の指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

4 委員会は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第10章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(確認書)

第27条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により委員会が交付する確認書は、様式第20号による。

(政談演説会開催の届出)

第28条 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による政談演説会の開催届出書は、様式第21号による。

(自動車の表示)

第29条 政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定によって委員会が交付する様式第22号による表示板によって行わなければならない。

2 前項の表示板は、第27条の確認書を交付する際併せて交付する。

3 第1項の表示板の使用については、第8条第2項の規定を、表示板の再交付については、第9条第2項の規定を準用する。

(ポスターの検印又は証紙の交付)

第30条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定によってポスターを掲示しようとする政党その他の政治団体は、委員会から様式第23号の検印票又は証紙交付票(以下「検印票等」という。)の交付を受けなければならない。

2 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により委員会から検印又は証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、検印票等を提出しなければならない。この場合において、検印票等に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに、検印又は証紙交付に関する責任者が記名し、押印しなければならない。

3 委員会は、検印又は証紙の交付をする場合は、その都度様式第24号に所要の事項を記載し、検印票等の交付を請求した者の押印を求めるとともに、検印票等にその枚数及び月日を記入し、かつ、検印者又は証紙交付者が押印して検印又は証紙の交付を求めた者に返付するものとする。

4 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第4号に定めるポスターの制限枚数の検印又は証紙の交付を終えたときは、その検印票等を委員会に返さなければならない。

(政治活動用看板、立札の表示)

第31条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第5号イに規定する政談演説会の告知のために立札及び看板の類を使用しようとする場合において、法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定により表示を受けようとするときは、様式第25号の申請書を第28条の開催届出書と同時に提出しなければならない。

2 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定による表示は、委員会が交付する様式第26号による証紙を用いてしなければならない。

3 前項の規定による証紙の交付を受けた後、政談演説会の開催の延期又は中止をした場合は、直ちにこれを委員会に返さなければならない。

4 第9条第2項の規定は、第2項の証紙の再交付について準用する。

5 第2項の証紙は、使用する立札又は看板の類の表面にはりつけなければならない。

(ビラの種類の届出)

第32条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号の規定による政党その他の政治団体が頒布するビラの種類の届出は、様式第27号によって作成した届出書に、種類ごとのビラの見本それぞれ2部を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出があった場合は、委員会は、様式第28号による届出証明書を交付するものとする。

(機関紙誌の届出)

第33条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第29号によらなければならない。

2 前項の規定による届出があった場合は、委員会は様式第30号による届出証明書を交付するものとする。

第11章 補則

(再立候補の場合の特例)

第34条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、自動車等の表示板及び腕章は、新たに交付しない。

(その他)

第35条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年10月15日選管告示第54号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市公職選挙法令執行規程の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年2月26日選管告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年10月15日選管告示第62号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市公職選挙法令執行規程の規定は、平成24年10月1日から適用する。

(平成25年6月26日選管告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市公職選挙法令執行規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(令和2年9月17日選管告示第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日選管告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

名称

寸法(ミリメートル)

書体

使用区分

管理者

個数

ひな型

選挙長之印

方24

古印体

選挙長名をもって発する文書

事務局長

1

1

別表第2(第10条関係)

1

画像

様式(省略)

八代市公職選挙法令執行規程

平成17年8月1日 選挙管理委員会告示第5号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年8月1日 選挙管理委員会告示第5号
平成19年10月15日 選挙管理委員会告示第54号
平成21年2月26日 選挙管理委員会告示第13号
平成24年10月15日 選挙管理委員会告示第62号
平成25年6月26日 選挙管理委員会告示第34号
令和2年9月17日 選挙管理委員会告示第22号
令和3年3月18日 選挙管理委員会告示第4号